令和8年1月1日より「林野火災注意報」・「林野火災警報」が発令されます
これまでの「火災警報」に加え、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を令和8年1月1日より開始します。
発令期間
1月〜5月(林野火災の発生が多い期間を対象としています。)
対象地域
森林の周囲1㎞(三股町火入れに関する条例に定める地域に該当する場合、申請が必要です。)
発令基準
林野火災注意報
①前3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、前30日間の合計降水量が30㎜以下の場合
②前3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、乾燥注意報が発表された場合
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないこともあります。
林野火災警報
上記の林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合
林野火災注意報・林野火災警報が発令されたら
林野火災注意報・林野火災警報が発令されると、火の使用が下記のとおり制限されます。
①山林、原野等において火入れをしないこと
②屋外において、花火(がん具用花火を含む)をしないこと
③屋外において、火遊び又はたき火をしないこと
④屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
⑤山林、原野等の場所で喫煙をしないこと
⑥残火(たばこの吸い殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること
制限に従わなかった場合について
①林野火災注意報は、罰則を伴わない努力義務となっています。
②火災警報及び林野火災警報は、火の使用の制限に違反した者に対して30万円以下の罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
火の使用に伴う届出等について
火災と見間違えるような「煙」や「火」が出る行為を行う場合は、3日前までに管轄消防署への届出が必要です。また、森林または森林の周囲1㎞の範囲内で火入れを行う場合には10日前までに町農業振興課農林整備係に申請が必要です。
※警報等による火の使用制限は、届出等を行っても免除されるわけではありません。
警報等のお知らせ方法について
①都城市消防局ホームページ
②宮崎県防災・防犯情報メールサービス(警報等発令時の情報取得のため、事前登録をお願いします。下記二次元バーコード読み取るか、メールアドレスへ空メールを送り登録をお願いします。)

