不在者投票についてのお知らせ
不在者投票
不在者投票には、他市町村滞在中に滞在地で投票する方法、指定病院や指定施設に入院・滞在中の方が病院・施設で投票する方法などがあります。投票用紙の請求と同時に該当事由を示した宣誓書等の提出が必要となります。詳しくは選挙管理委員会や入院・滞在中の病院・施設などにお問い合わせください。
他市町村の選挙管理委員会での不在者投票
選挙期間中にお仕事などにより他の市町村に滞在する方は、滞在地の選挙管理委員会で投票をすることができます。このページの下に添付してある「投票用紙等請求書兼宣誓書」により三股町選挙管理委員会へ投票用紙を請求してください。不在者投票の日時、会場は滞在地の選挙管理委員会に確認してください。
病院や介護施設などでの不在者投票
指定の病院や介護施設などの施設に入院や入所していて投票所で投票ができない方は、病院や施設に申し出てください。
郵便などによる不在者投票
次のいずれかに該当する場合は、郵便で投票することができます。
1.身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持ち、両下肢などに重度の障害がある方(一定の条件があります。)
2.要介護認定を受け、その状態区分が「要介護5」の方
この制度を利用するには、郵便等投票証明書が必要です。また、郵便等投票用の投票用紙等の請求は選挙期日の4日前までに行う必要があります。事前に選挙管理委員会までご相談ください。
添付ファイル
01_衆院選_投票用紙等請求書兼宣誓書(本人).docx (WORD形式 18KB)
02_衆院選_投票用紙等請求書兼宣誓書(記入例).pdf (PDF形式 69KB)
このページに関するお問合せ先
選挙
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