休業者・失業者に対して一次的な資金の緊急貸付を行います

 県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸し付けの対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業などで生活資金にお悩みの人に向けた、緊急小口資金などの特例貸付を実施します。

 特例貸付の具体的な内容は次のとおりですが、くわしくは三股町社会福祉協議会へお問い合わせください。

 緊急対策としての貸付事業ですので、保証人は不要で利子もありませんので、該当する人は、ぜひお問い合わせください。

一時的な貸付(イメージ).jpg (57 KB)

休業者向けの貸し付け(緊急小口資金)

 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸し付けを行います。

■対象者=新型コロナウイルスの影響で休業し、緊急かつ一時的な生計維持の

     ために貸し付けを必要とする世帯

■貸付上限額=10万円以内 ※学校等の休業、個人事業主等の特例の場合は

     20万円以内。

■据置期間=1年以内

■償還期限=2年以内

失業者向けの貸し付け(総合支援資金)

 失業者が生活を再建するまでに必要な生活費用の貸し付けを行います。

■対象者=新型コロナウイルスの影響で失業し、日常生活の維持が困難となっ

     ている世帯

■貸付上限額=(2人以上)月20万円以内

       (単身)   月15万円以内

■貸付期間=原則3カ月以内

■据置期間=1年以内

■償還期限=10年以内

このページに関するお問合せ先