個人情報保護制度について
個人情報保護制度について
町が保有している町民の皆さんの個人情報を正しく安全に取り扱うためのルールを定めています。皆さんの権利や利益を保護するために、自分自身に関する個人情報の開示や訂正などの権利を明らかにしています。
情報化社会といわれる今日、個人情報の利用により私たちの生活は豊かさと多くの利便をもたらす反面、情報の漏えいや予期しない収集・利用などの不安が生じる可能性もあります。
町には、皆さんからの申請や届出などにより、多くの個人情報が保管されています。それらの情報の収集・保管・利用について法令等により総合的に管理し、プライバシーの保護を厳重に図っています。
個人情報について
生存する個人の情報であって、氏名、住所、生年月日、性別などにより特定の個人が識別できる情報をいいます。
個人情報の取り扱いに関するルールについて
町が個人情報を取り扱うにあたっての基本的なルールは、次のとおりです。
1.個人情報の収集の目的を明確にし、その目的に必要な範囲で収集します。
2.個人情報は、原則として、本人から収集し、思想、信条などに関する情報は、法令等の定めるある場合を除き収集しません。
3.個人情報は、法令等の定めがある場合や本人の同意に基づくとき以外は、収集の目的以外で利用したり、提供したりしません。
4.保有する個人情報は、漏えいしたり、紛失することのないよう保管し、不要になった情報は、廃棄します。
個人情報の開示・訂正・利用停止の請求権について
1.町が保有する個人情報のうち、自分に関する情報については、開示(閲覧や写しの交付)を求めることができます。
2.請求により開示された自分に関する情報に事実と異なる情報があったときは、訂正を求めることができます。
3.町が保有する個人情報のうち、自己に関する情報が、条例等に違反し収集・利用・提供されたものであるときは、その利用・提供の停止を求めることができます。
開示できない個人情報について
1.開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
2.開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
3.法令等の規定により本人に対しても開示することができないとされている情報
4.国、地方公共団体等が行う事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報などとなっております。
請求の方法について
開示の請求や相談は、それぞれの個人情報を取り扱っている担当部署で行います。
個人情報のファイルを見て、開示・訂正等を希望する場合は「保有個人情報開示請求書(様式第2号)」・「保有個人情報訂正請求書(様式第17号)」に必要事項を記入して提出して下さい。請求には、本人が確認できる書類の提示が必要となります。閲覧のみの場合は、手数料はかかりませんが、コピーや郵送をご希望される場合は、「三股町使用料及び手数料徴収条例」で定める費用を負担いただくこととなります。
個人情報ファイルの保有状況の公表について
各担当課などの個人情報を保有する実施機関は、その業務を行うために取得した個人情報を、電子計算機などを用いて検索を容易にすることができ、体系的に構成した個人情報ファイルを保有する際には、個人情報の名称、利用目的、対象となる個人情報の範囲、記録される事項などを、記載した「個人情報ファイル簿」を作成し、ファイルに記載されている人の数が1,000人を超えるものは、公表する義務があります。
個人情報ファイル検索システムについて
検索したい部署の名称をプルダウンから選び、個人情報ファイル検索のボタンをクリックしてください。部署を選ばずに個人情報ファイル検索のボタンをクリックすると、全ての事務が表示されます。
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