法人町民税の各種様式を更新しました。
法人町民税について
法人町民税には、法人税割と均等割があります。
納税義務者
納税義務がある法人等(法人町民税)
(1) 町内に事務所又は事業所がある法人
均等割・・・○
法人税割・・・○
(2) 町内に寮、保養所等のみがある法人
均等割・・・○
法人税割・・・×
(3) 町内に事務所、事業所又は寮等がある法人でない社団又は財団で、代表者等の定めのあるもの。公益法人等。
(3-1) 収益事業を行うもの
均等割・・・○
法人税割・・・○
(3-2) 収益事業を行わないもの
均等割・・・○
法人税割・・・×
税率
1. 均等割額
(1) 資本等の金額・・・50億円超
(1-1) 従業員数50人超・・・均等割額300万円(年額)
(1-2) 従業員数50人以下 ・・・均等割額41万円
(2) 資本等の金額・・・10億円超 50億円以下
(2-1) 従業員数50人超・・・均等割額175万円
(2-2) 従業員数50人以下・・・均等割額41万円
(3) 資本等の金額・・・1億円超 10億円以下
(3-1) 従業員数50人超・・・均等割額40万円
(3-2) 従業員数50人以下・・・均等割額16万円
(4) 資本等の金額・・・1,000万円超 1億円以下
(4-1) 従業員数50人超・・・均等割額15万円
(4-2) 従業員数50人以下・・・均等割額13万円
(5) 資本等の金額・・・1,000万円以下
(5-1) 従業員数50人超・・・均等割額12万円
(5-2) 従業員数50人以下・・・均等割額5万円
(6) 上記以外の法人等
均等割額5万円
2. 法人税割
法人税額(国の税金)に次の税率を乗じて算出します。
(平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度) 12.1%
(令和元年10月1日以後に開始する事業年度) 8.4%
※平成28年度の税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が引き下げられます。
※法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額 × 6÷ 前事業年度の月数」になります。)
申告と納付
法人の事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告し、同時に納付します。但し、税務署長の承認を受けた法人は、税務署長の指定する月数に限り申告の延長が認められます。
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