法人町民税の各種様式を更新しました。

法人町民税について

法人町民税には、法人税割と均等割があります。

納税義務者

納税義務がある法人等(法人町民税)

(1) 町内に事務所又は事業所がある法人
    均等割・・・○
    法人税割・・・○

(2) 町内に寮、保養所等のみがある法人
    均等割・・・○
    法人税割・・・×


(3) 町内に事務所、事業所又は寮等がある法人でない社団又は財団で、代表者等の定めのあるもの。公益法人等。
 (3-1) 収益事業を行うもの
       均等割・・・○
       法人税割・・・○
 (3-2) 収益事業を行わないもの
       均等割・・・○
       法人税割・・・×

税率

1. 均等割額

(1) 資本等の金額・・・50億円超
 (1-1) 従業員数50人超・・・均等割額300万円(年額)
 (1-2) 従業員数50人以下 ・・・均等割額41万円

(2) 資本等の金額・・・10億円超 50億円以下 
 (2-1) 従業員数50人超・・・均等割額175万円
 (2-2) 従業員数50人以下・・・均等割額41万円

(3) 資本等の金額・・・1億円超 10億円以下
 (3-1) 従業員数50人超・・・均等割額40万円
 (3-2) 従業員数50人以下・・・均等割額16万円

(4) 資本等の金額・・・1,000万円超 1億円以下
 (4-1) 従業員数50人超・・・均等割額15万円
 (4-2) 従業員数50人以下・・・均等割額13万円

(5) 資本等の金額・・・1,000万円以下 
 (5-1) 従業員数50人超・・・均等割額12万円
 (5-2) 従業員数50人以下・・・均等割額5万円 

(6) 上記以外の法人等
 均等割額5万円

2. 法人税割

法人税額(国の税金)に次の税率を乗じて算出します。

 (平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度) 12.1% 

  (令和元年10月1日以後に開始する事業年度) 8.4%

※平成28年度の税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が引き下げられます。

※法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

   経過措置:前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

   (通常は「前事業年度の法人税割額 × 6÷ 前事業年度の月数」になります。)

 

申告と納付

 法人の事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告し、同時に納付します。但し、税務署長の承認を受けた法人は、税務署長の指定する月数に限り申告の延長が認められます。

 

添付ファイル
法人異動(変更)届.xls (EXCEL形式 45KB)

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