第十二回特別弔慰金の請求受付を行います

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」の請求受付を行います

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

戦後80年に当たる令和7年には、現在償還中の特別弔慰金に係る国債が最終償還を迎えることから、国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金を継続支給することとし、その償還額を5.5万円に増額することとされました。

請求する窓口は、請求者が住んでいる市町村となります。

 

▷厚生労働省ウェブサイト【「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について

 

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、 生計関係があったなどの要件によって順番が入れ替わります。
4.1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった人に限ります。

 

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

※総額27.5万円(5.5万円×5年分)の「第十二回特別弔慰金国庫債券「い」号」が発行され、申請時に届け出た郵便局で受け取ることができます。

※弔慰金は令和8年4月15日から毎年1回5.5万円を、5年間にわたって受け取ることができます。

 

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※この期間を過ぎると請求ができなくなってしまいますのでご注意ください。

 

留意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表する一人(請求者)が受け取るものですが、請求者と同順位の遺族がいる場合は受け取る権利が同順位者全員に等しくあります。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った人が責任を持って行うようお願いします。

 

問い合わせ

三股町役場 福祉課 社会福祉係 ℡0986-52-9061

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