三股町空家等条例(案)に関する意見募集(結果公開中【意見:0】)

 案件名

三股町空家等条例(案)に関する意見募集

状況

結果公開中(意見:0)

募集期間

2015年8月1日 から 2015年8月16日 まで

公表場所

(1)三股町ホームページでの閲覧・ダウンロード
(2)企画政策課(役場庁舎2階)での閲覧・配布
  閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までです。
  但し土・日曜日、祝日は除きます。

提出方法

 (1)郵便
 (2)フアクシミリ
 (3)電子メール
 (4)企画政策課への書面による提出
 *提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
 *提出は担当課が指定する様式にて書面で提出して下さい。
  氏名(法人名)、住所(法人の所在地)及び連絡先は必ず
  記載して下さい。
 *口頭、電話での提出は出来ません。

提出先

 〒889-1995 
 北諸県郡三股町五本松1番地1
 三股町役場企画政策課
 TEL:0986-52-1114
 FAX:0986-52-4944
 メールアドレス
 [email protected]

1.三股町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例(案)について

「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」が、平成27年5月26日に全面施行され、今後は以下の4点が特に重要になってきます。
(その1)空家の所在や所有者を把握するための調査や空家への立入調査が可能になりました!
(その2)空家所有者把握のために、固定資産税情報の庁内の内部利用が可能になりました!
(その3)特定空家に対する助言・指導・勧告・命令・代執行が可能になりました!
(その4)特定空家と認められ、勧告をされた時点で、空家にも適用されていた税制優遇措置(住宅用地の特例)が除外されます! 
 

2.条例の目的

 近年の少子高齢化や生活様式の多様化等の社会情勢の変化により、長期間にわたり放置された空家の増加が全国的な社会問題となっています。
 平成25年住宅・土地統計調査(総務省)によると、本県の空家率は13.9%で全国平均の10.9%を上回っており、今後も総世帯数の増加を上回る住宅の供給、単身高齢者世帯の増加等により、益々空家の増加が予想されています。
 適正に管理されていない空家(敷地含む。)は、犯罪や放火の誘発、建物の倒壊や建物に使用されている資材の飛散の危険性、敷地内の雑草繁茂や害虫発生等、周辺の生活環境に様々な影響を及ぼす要因となります。
 このようなことから、本条例(案)は、より実効性のある空家等の適正管理の促進とともに、第三者への貸与やまちづくりに寄与する目的への転用など、空家等の有効活用の促進を図ることを目的として制定するものです。

3.条例の基本的な考え方

 「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」が、平成27年5月26日に全面施行され、市町村は空家の有効活用に努めることとされました。
町では、空家等の適正管理は、あくまで所有者等の責任で行われるべきものと考えておりますが、空家等の発生の未然防止に向け、特別措置法に基づき空家等の所有者等に対して適正な管理を求めるとともに、適正に管理されていないと認められるときは、指導、勧告及び命令を行うことを規定します。
 さらに、命令に従わない所有者等の公表や、命令に従わない場合には行政代執行を行うことができることを規定し、空家等が放置により、危険な状態となることを防止し、町民の安全・安心の確保と生活環境の保全を図ります。 

4. 意見を募集する条例案

意見を募集する条例案は、下記添付ファイルのとおりです。

5. 意見提出の様式

意見等を提出する方は、必ず下記添付ファイルの「意見等提出書」の様式を使って提出して下さい。なお、記載にあたっては、意見等提出書下段に記載している注意書を守っ
て記載してください。

6. ご意見の取扱い及び公表 

1)寄せられたご意見等は、これに対する本町の考えとともに整理した上で公表します。(住所、氏名等の個人情報は公表しません)
2)お寄せいただいたご意見等に対して、個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 

添付ファイル
意見等提出書.pdf (PDF形式 48KB)
意見等提出書.docx (WORD形式 24KB)

PDFファイルを見るためには、Adobe Reader(アドビリーダー)をインストールする必要があります。
以下のアイコンをクリックしてAdobe社ホームページより、ソフトをダウンロードしてください。

Adobe Readerのダウンロード
このページに関するお問合せ先