三股町水道事業指定給水装置工事事業者(上水道の指定工事店)の一覧を掲載します
ご家庭で給水装置の新設や改造、修繕(軽微な変更を除く)または撤去の工事を行うときは、工事を行うために必要な資格を持っていて、水道法第十六条の二第一項に基づき、町の指定を受けている給水装置工事事業者で行ってください。それ以外の者は、工事を行うことができません。
下記の指定給水装置工事事業者に依頼してください。
添付ファイル
給水装置工事指定工事一覧(R8.8.7).pdf (PDF形式 192KB)
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給水装置工事関係
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