三股町水道事業指定給水装置工事事業者(上水道の指定工事店)の一覧を掲載します

 ご家庭で給水装置の新設や改造、修繕(軽微な変更を除く)または撤去の工事を行うときは、工事を行うために必要な資格を持っていて、水道法第十六条の二第一項に基づき、町の指定を受けている給水装置工事事業者で行ってください。それ以外の者は、工事を行うことができません。

下記の指定給水装置工事事業者に依頼してください。

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