○三股町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業協力金交付要綱
(令和5年8月8日告示第52号)
(趣旨)
第1条
町は、新型コロナウイルスワクチンの接種を早期に完了させるため、予算で定めるところにより、町内の個別接種実施体制を整えた医療機関に対し、新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付については、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和5年4月28日健発0428第7号厚生労働省健康局長通知の別紙。以下「国の実施要綱」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
[
補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)
]
(協力金対象者)
第2条
協力金の対象者は、V-SYS(ワクチン接種円滑化システム)への初期登録が完了している町内の医療機関とする。
2
前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は協力金交付の対象外とする。
(1)事業実施団体の構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団員を有している者
(2)その他、協力金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する者
(協力金の交付要件)
第3条
協力金の交付要件は、国の実施要綱4の⑥を満たすものとする。
(協力金の額)
第4条
協力金の額は、接種回数に対して1回当り2,000円とする。
(協力金の申請)
第5条
協力金の交付申請は、三股町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業協力金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、国の実施要鋼の定める対象期間ごとに提出して行うものとする。
(1)
新型コロナウイルスワクチン接種体制報告書(様式第2号)
(2)
新型コロナウイルスワクチン接種の実績報告書(様式第3号)
(3)
個別接種促進のための支援事業に係る請求書(様式第4号)
(交付の審査及び決定)
第6条
町は、前条の規定により、申請書等の提出があったときは、その内容を審査し協力金の交付の決定の可否を決定するものとする。
2
町は、前項の規定により、交付を決定したときは、三股町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業協力金交付決定兼確定通知書(様式第5号)により交付すべき協力金を確定し、申請者に交付するものとする。
(関係書類の保存)
第7条
申請者は、事業に係る関係書類を整理し、事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保管することとする。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1
この告示は、公表の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。
2
この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1号(第5条関係)
新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業協力金交付申請書
様式第2号、3号、4号(第5条関係)
新型コロナウイルスワクチン接種体制報告書、新型コロナウイルスワクチン接種の実績報告書、個別接種促進のための支援事業に係る請求書
様式第5号(第6条関係)
三股町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業協力金交付決定兼確定通知書