○三股町保育対策総合支援事業費補助金(安全対策・ICT化推進)交付要綱
(令和5年9月29日告示第72号)
(趣旨)
(補助対象者)
(補助対象事業、施設、補助対象経費、交付基準額、補助率等)
(交付の条件)
(軽微な変更の範囲)
(補助金の交付方法)
(委任)
別表(第3条、第5条関係)
種目補助対象事業施設補助対象経費交付基準額補助率補助額の算定方法
保育環境改善等事業(安全対策事業)1.送迎用バスの安全装置の設置を行う事業放課後児童健全育成事業実施事業所保育環境改善等事業(安全対策事業)を実施するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用バス1台当たり88,000円10/10
(国10/10)
ア 施設ごとに、交付基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
イ アにより選定された額に補助率を乗じて得た額の合計額を補助額とする。
2.ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園1施設当たり 200,000 円4/5
(国3/5
 町1/5)
保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)1.保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)を実施するために必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費A 保育に関する計画・記録に関する機能
B 園児の登園及び降園の管理に関する機能
C 保護者との連絡に関する機能
①Bの機能に関する部分(嵩上げあり)
端末購入等を行わない場合 1施設当たり 200,000 円
端末購入等を行う場合 1施設当たり 700,000 円
②B以外の機能を併せて導入する場合(嵩上げなし)
<端末購入等を行わない場合>
A又はCの機能を導入する場合 1施設当たり 200,000 円
A及びCの機能を導入する場合 1施設当たり 400,000 円
<端末購入等を行う場合>
A又はCの機能を導入する場合 1施設当たり 200,000 円
A及びCの機能を導入する場合 1施設当たり 300,000 円
4/5(注)
(国3/5
 町1/5)

3/4
(国2/4
 町1/4)
2.通訳や翻訳のための機器の導入保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園1施設当たり 150,000 円3/4
(国2/4
 町1/4)
3.認可外保育施設における機器の導入認可外保育施設①園児の登園及び降園の管理に関する機能を有する機器を導入する場合 1施設当たり 700,000 円
②園児の登園及び降園の管理に関する機能を有する機器を導入しない場合 1施設当たり 200,000 円
4/5
(国3/5
 町1/5)
(注)保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入において、「B 園児の登園及び降園の管理に関する機能」を導入する場合における当該1機能部分(併せて端末購入等を行う場合も含む)は補助率を4/5に嵩上げする。