畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 | 実施要領に基づいて行う事業に係る経費 1 事業費 (1) 施設等の整備に対する補助に要する経費 ア 家畜飼養管理施設 イ 家畜排せつ物処理施設 ウ 自給飼料関連施設 エ 畜産物加工、展示・販売施設 オ ア~エの施設の補改修 (2) 家畜の導入に対する補助に要する経費 ア 肉用繁殖雌牛 イ 乳用牛 ウ 繁殖母豚 ただし、いずれの家畜導入についても新規就農者等に貸し付ける場合に限る。 2 附帯事務費 前項の経費に附帯する事務費のうち別表第2に基づく経費。 なお、その上限は1の経費の1.0%以内とする。 | 補助対象経費の2分の1以内。 なお、家畜導入については、1頭当たりの補助額の上限は、妊娠牛については27万5,000円、繁殖に供する雌牛については17万5,000円、繁殖に供する雌豚については4万円とする。 | 補助対象経費に消費税は含まない。 |