○三股町公共施設における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
(令和4年10月26日告示第76号)
(目的)
第1条
この要綱は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、犯罪防止や事故防止を目的として町が設ける公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)、町の庁舎等(以下「公共施設」という。)に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定め、もってその適正な設置運用を図るものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
防犯カメラ 犯罪の防止又は抑止を目的として公共施設に継続的に設置されるもの(設置により犯罪の予防効果を得られるものを含む。)であって、録画装置を備えるものをいう。
(2)
画像等 防犯カメラの録画装置による記録で、特定の個人が識別できるものをいう。
(管理責任者等)
第3条
防犯カメラの適正な運用を図るため管理責任者を置き、当該防犯カメラを設置する課等の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。
2
管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置き、管理責任者が指定する者をもって充てる。
3
管理責任者及び操作取扱者以外の者は、設置された防犯カメラの操作を行うことができない。
ただし、緊急かつやむを得ない場合は、管理責任者の許可を得て、管理責任者及び操作取扱者以外の者が操作を行うことができるものとする。
(設置の表示)
第4条
管理責任者は、防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、防犯カメラを設置していることを標識により表示するものとする。
ただし、表示の必要がないと認める場合はこの限りではない。
(画像等の管理)
第5条
記録された画像等は、管理責任者が適正に管理するものとする。
2
管理責任者は、画像等を加工することなく、撮影時の状態のまま保存するものとする。
3
画像等の保存期間は、1月を超えない範囲で管理責任者が定める期間とし、当該期間経過後は確実かつ速やかに消去するものとする。
ただし、次条第2項の各号のいづれかに該当する場合は、保存期間を延長することができる。
(画像等の利用及び提供の制限)
第6条
記録された画像等は、設置目的以外の目的のために利用してはならない。
2
次の各号に該当する場合を除き第三者へ画像等の提供をしてはならない。
(1)
法令に基づく場合
(2)
人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合
(3)
捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため提供を求められた場合
(4)
画像等から識別される特定の個人の同意がある場合
3
画像等の提供にあたっては、提供を行った日時、提供先、提供理由、画像等の記録日時及び内容を画像等提供記録書に記録するものとする。
(個人情報保護条例の遵守)
第7条
管理責任者は、三股町個人情報保護条例(平成26年条例第1号)第3条第1項の規定に基づき、防犯カメラの設置及び運用が町民の個人情報に係る権利利益を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公表の日から施行する。