○三股町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付要綱
(令和2年6月30日告示第65号)
(趣旨)
第1条
町は、新型コロナウイルスの感染症の拡大防止策を講ずる町内の保育所、保育所型認定こども園及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)に対して、その費用について補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)及び令和2年度保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業(令和2年度補正予算分)分)(令和2年5月14日付け厚生労働省)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条
この補助金の交付対象者等は、新型コロナウイルスの感染症拡大防止を図る町内の保育所等とする。
2
前項の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)である場合には、補助金の交付対象者としない。
(補助金の対象経費)
第3条
補助金の交付対象とする経費は、保育所等で新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために必要な経費(需用費、役務費、委託料、備品購入費及び賃借料)とする。
(補助金の額)
第4条
補助対象経費の全額とし、1か所当たり50万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添え、提出しなければならない。
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
その他町長が必要と認める事項
(補助金の支払方法)
第6条
この補助金は、精算払により交付する。
(実績報告)
第7条
規則第14条による実績報告は、補助事業実績書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1)
事業報告書
(2)
収支決算書
(3)
その他町長が必要と認める事項
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2
この告示は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。