○障害支援区分認定に係る情報提供に関する取扱要綱
(令和2年3月24日告示第15号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき町が行う障害支援区分認定に関する資料を、障害者及びその家族その他の関係者に提供することにより、障害者の心身、環境、医療などの状況に応じた最適な障害福祉サービス利用計画の作成を図り、これに基づく良質なサービス提供に資するとともに、個人情報を提供することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(提供対象資料)
第2条
情報提供により提供を行う利用者の資料は、次に掲げるとおりとする。
ただし、第2号については、サービス等利用計画の作成に当たって利用されることの同意欄について、主治の医師の同意がある場合に限り提供の対象とする。
(1)
認定調査票(認定調査票、特記事項、概況調査及びサービス利用状況票とする。ただし、調査実施者が特定される部分を除く。)
(2)
医師意見書
(提供対象者)
第3条
情報提供による資料の提出は、次に掲げる者に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。
ただし、第3号又は第4号の場合にあっては、当該指定相談支援事業所又は当該障害福祉サービス事業所の職員その他の従業員を含む。
(1)
前条の資料に係る対象者(以下「本人」という。)
(2)
本人の親族
(3)
本人と障害福祉サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定障害福祉サービス事業者
(4)
本人と障害福祉サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定相談支援事業者
(申請の手続)
第4条
前条の規定による申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、三股町障害支援区分認定などの資料提供に係る申請書(別記様式。以下「申請書」という。)の申請者欄、対象者欄及び提供資料欄を記載した後、本人同意欄に申請者との関係を証するとともに当該資料を町が提供することに同意する旨の本人の署名を受けなければならない。
ただし、申請者が本人の場合は、本人同意欄への記載を要しない。
2
申請者は、前項の記載を行い本人の署名を受けた申請書を、町長に提出しなければならない。
3
申請者は、前項の申請を行う場合においては、自己が前条各号に規定する者であることを証する書類を提示しなければならない。
(資料の提供)
第5条
前条の規定による申請を受けた町長は、第3項に該当する場合又はその場で資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る資料の写し(第2条第1号の資料については、調査実施者が特定される部分を覆って転写したもの)を交付する。
2
前項の規定により交付する写しの部数は、同一の申請者につき1部に限るものとする。
3
第1項の資料の提供は、当該資料に係る本人の障害支援区分認定について都城北諸県地域障害支援区分認定審査会の審査判定が終了し、本人に障害支援区分等の結果について通知するまでの間にあっては、これを行うことができない。
(提供を受けた者の遵守事項)
第6条
申請者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の障害福祉サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。
(2)
本人情報及び親族情報を申請者以外の者に知らせ、又は提供しないこと。
(3)
第3条第3号若しくは第4号に規定する職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が前2号の事項を遵守するよう必要な措置を講じなければならないこと。
(4)
提供を受けた資料をサービス利用計画の作成以外の目的で複写又は複製してはならないこと。
(5)
提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失又は破損をしないよう適正な保全に努めること。
(6)
本人との障害福祉サービスの提供に係る契約関係が終了した場合又はその他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を本人に返還するか又は責任を持って破棄すること。
(7)
町から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、速やかにこれに応じること。
(遵守事項違反に対する措置)
第7条
町長は、資料の提供を受けた者が前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、それ以後の資料の提供を行わないことができる。
(費用の徴収)
第8条
第2条各号に規定する資料の写しの提供に係る費用は、無料とする。
2
前項の写しを郵送にて提供する場合は、申請者は、その送付に要する費用を負担するものとする。
(委任)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式
(様式省略)
[別紙参照]