○三股町防災行政無線施設の管理に関する規則
(平成27年3月30日規則第16号)
改正
平成29年3月28日規則第3号
三股町防災行政無線施設の管理に関する規則(昭和56年4月1日規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この規則は、三股町防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)の適正な管理、運用、保全に関し、電波法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この規則で定める用語の意義は、次のとおりとする。
(1)
無線施設 無線施設設備及び無線施設設備の操作を行うものの総体をいう。
(2)
同報系無線施設 60MHz帯無線設備に対し、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する通信をいう。
(3)
WIMAX無線施設 2.5GMHz帯無線設備に対し、特定の2以上の無線設備に対し、同時に同一内容の通報を送受信する通信をいう。
(4)
親局 基地局、拡声子局、戸別受信機、陸上移動中継局、端末局及びFWA局に対し、同報通信を行う町役場に設置された無線施設をいう。
(5)
基地局 親局から発信される、同報無線設備及びWIMAX無線設備に対し、情報を発信するもので、町役場から60MHZ帯、中継局、拡声子局並びに戸別受信機に情報を発信し、また親局から光ケーブル・同軸ケーブルをつなぎ基地局から陸上移動局及び端末局に対し情報を発信する設備をいう。
(6)
陸上移動中継局 基地局と端末局が通信を行う際に、電波障害物や陰影地区など電波を減衰する局部的な箇所に対し無線中継を行うことで電界強度を強める無線設備をいう。
(7)
拡声子局 同報系無線施設の基地局等からの通報を受信し、又は当該局からの情報をトランペットスピーカーにより放送する設備をいう。
(8)
戸別受信機 同報系無線設備の基地局等からの通報を受信し、情報を戸別端末の内部により放送する設備をいう。
(9)
4.9G中継局 親局から基地局へつないだ光ケーブル・同軸ケーブルが、災害等により断線し通信不能となった場合に備え、町役場から基地局への情報を受け、4.9G帯無線方式に切り替え、基地局までの通信を補完するためのマイクロ波通信局をいう。
(10)
端末局 基地局又は陸上移動中継局からの同報通報及び双方向を行う無線設備をいう。
(11)
移動局 統制局、半固定局、車載型移動局及び携帯型移動局間において通信を行う無線設備をいう。
(12)
無線従事者 無線施設設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線施設設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線施設の名称及び設置場所)
第3条
無線施設の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。
(無線施設の組織等)
第4条
無線施設の管理運用は町長が総括し、親局に無線施設管理者、無線施設取扱責任者及び無線施設担当者を置く。
(1)
無線施設管理者は、総務課長をもって充てる。
ただし、総務課長に事故あるときは、総務課長補佐がその職務を代行する。
(2)
無線施設取扱責任者は、危機管理担当係長をもって充てる。
(3)
無線施設担当者は、危機管理担当係員及び電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する職員をもって充てる。
2
各施設に施設管理者を置き、施設管理者は別表の施設の区分に応じ、施設管理者欄の職にある者をもって充てる。
(無線施設管理者等の任務)
第5条
無線施設管理者は、町長の命を受け、無線施設の設備及び通信の運用状況を常に把握し、効率的な運用がなされるよう指揮監督しなければならない。
2
無線施設取扱責任者は、無線施設管理者の命を受け、通信の運用及び設備の管理並びに保全の総括を行う。
3
無線施設担当者は、上司の命を受け、当該無線施設設備の操作及び管理並びに保全の業務に従事する。
(通信の原則)
第6条
通信は、防災、行政事務及び広報以外の用に使用してはならない。
2
通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。
(乱用の禁止)
第7条
通信は、これを乱用してはならない。
(秘密の保持)
第8条
通信に従事するものは、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(通信の種類)
第9条
通信の種類は、次のとおりとする。
(1)
緊急通信 非常又は緊急な場合に行う通信
(2)
一般通信 平常時に行う普通通信
(同報通信の種別)
第10条
同報通信の種別は、次のとおりとする。
(1)
一斉放送 親局から所属する全拡声子局、及び戸別受信機に対して行う放送
(2)
グループ放送 親局から複数の拡声子局群等を選択して行う放送及び特定の地域内に対する放送
(3)
個別放送 親局から特定の拡声子局に対する放送
(通信の取扱順位)
第11条
通信の取扱順位は、緊急通信、一般通信の順位により行う。
2
同一種類の通信取扱は、通報の受付順位により行うものとする。ただし、無線施設管理者が特別な理由があると認めたときは、取扱順位を変更することができる。
(平常時の通信運用)
第12条
平常時の通信運用は、次のとおりとする。
(1)
同報通信 親局からの定時放送の回数は、1日3回を原則とするが、急を要するものは、その都度行うものとする。
(2)
行政区等から行う放送は、親局の定時放送以外の時間を利用し放送する。
(3)
行政サービスを行う通信は、常時行うものとする。ただし、緊急放送を優先するものとする。
(災害発生予想時の事前措置等)
第13条
無線施設管理者は、台風等により災害の発生が予想される場合には、無線施設設備が完全に機能し、通信が円滑に運用できるよう必要な措置を無線施設取扱責任者及び無線施設担当者に講じさせなければならない。
(通信の制限)
第14条
無線施設管理者は、災害の発生時その他特に必要があると認めるときは、通信を制限することができる。
2
無線施設管理者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容等必要事項を関係者に通知しなければならない。
3
無線施設管理者は、通信の制限が必要でなくなったときは、直ちにその旨を関係者に連絡しなければならない。
4
無線施設管理者は、行政区等が行う放送で、公共放送としてふさわしくないと認めたときは、放送を強制的に停止させるものとする。
(一般通信の中止)
第15条
無線施設管理者は、災害対策本部が設置された場合は、町長の命を受け、一般通信を中止させることができる。
2
前項の規定による放送の中止及び解除は、前条第2項及び第3項を準用する。
(通信の拒否)
第16条
無線施設管理者は、通信の内容が第6条の規定に違反すると認めるときは、その申込みを拒否することができる。
(通信統制)
第17条
無線施設管理者は、災害発生時及び発生するおそれがある場合、又は、通信の輻輳が予想される場合は、必要に応じ割込み通話及び通話制限等の通信統制を行うことができる。
(同報通信の申込)
第18条
無線施設を利用しようとするときは、無線施設担当者を経て無線施設管理者に防災行政無線施設放送申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
2
無線施設管理者は、前項による申込みがあったときは、その内容が第6条の規定に違反しないと認めたときは、無線施設担当者に回付するものとする。
3
無線施設担当者は、前項の回付を受けたときは、放送記録に必要事項を記録し受付処理を行うものとする。
(業務日誌)
第19条
無線施設担当者は、無線施設業務日誌により、毎日の通信状況等必要事項を記入し、毎月1回、無線施設管理者の点検を受けなければならない。
(無線従事者の選任及び解任届)
第20条
無線施設管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、電波法第51条の規定により、無線従事者選(解)任届を九州総合通信局長へ提出しなければならない。
(備付け業務書類)
第21条
無線施設に備付けを要する業務書類等は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第2章第7節に定めるものとする。
2
無線施設管理者は、前項に規定する書類等を紛失しないよう十分な保管措置を講じなければならない。
(無線施設設備管理台帳)
第22条
無線施設管理者は、無線施設設備管理台帳を作成し、無線施設設備の厳正な管理を行わなければならない。
(機器等の設置)
第23条
通信に必要な戸別受信機等(以下「機器等」という。)は、町長が指定する場所及び世帯に設置する。
(機器等の貸与)
第24条
町長は、前条の規定により必要な機器等を無償貸与する。
2
前項の規定に基づき、貸与を受けようとする者は、借用書(様式第2号)を提出しなければならない。
(貸与機器等の保管等)
第25条
前条の規定により機器等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与機器等を善良な管理意識をもって保管し、異常を発見したときは、町長に届出をし、指示に従わなければならない。
2
貸与機器等の貸与期間中の維持管理費は、被貸与者の負担とする。
(貸与機器等の返納)
第26条
被貸与者は、転出等により貸与機器等を使用しなくなったときは、返納届(様式第3号)を提出するとともに、速やかに返納しなければならない。
(転貸等の禁止)
第27条
被貸与者は、貸与機器等を他へ譲渡し、又は転貸し若しくは担保に供してはならない。
(滅失又は損傷時の措置)
第28条
町長は、被貸与者が貸与機器等を滅失し、又は損傷したときは、代品を貸与することができる。ただし、貸与機器等の滅失又は損傷が被貸与者の故意又は過失によると認められるときは、代品又は修理費等の実費の弁償を請求することができる。
(保管責任)
第29条
無線施設取扱責任者及び担当者は、厳正な管理意識をもって親局その他無線施設設備の運用、管理及び保管をしなければならない。
(保守の区分)
第30条
無線施設設備の保守点検は、日常点検及び定期点検に区分して行う。
(日常点検)
第31条
無線施設管理者は、無線施設担当者に次の日常点検を行わせなければならない。
(1)
導通試験 毎朝の時刻及び定時放送の受信状況による。
(2)
設備現状の点検 無線施設設備等の異状の有無の確認
(定期点検)
第32条
無線施設管理者は、無線施設設備の機能を正常に維持するため年1回以上の定期点検を業者に委託して実施させるものとする。
2
前項の委託業務の内容等詳細については、別途業務委託契約書で定める。
(異状発生時の措置)
第33条
無線施設担当者は、日常点検の結果、無線施設設備に異状を発見したとき及び故障等障害が発生したときは、速やかに無線施設管理者にその状況等を報告しなければならない。
2
前項の規定により、報告を受けた無線施設管理者は、その復旧に関し、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(障害の記録)
第34条
無線施設管理者は、親局に障害記録簿を備付け、無線施設設備の障害の事実及び措置等を記録保管させなければならない。
(委任)
第35条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表
1 親局
設置場所
施設管理者
三股町五本松1番地1
三股町役場庁舎
総務課長
2 基地局
設 置 場 所
施設管理者
三股
三股町五本松1-1
三股町役場
総務課長
寺柱
三股町大字宮村1292-1
宮村小学校
総務課長
田上
三股町大字長田2446-3
田上集落センター
総務課長
梶山
三股町大字長田2875-1
梶山小学校
総務課長
轟木
三股町大字長田3935-5
私有地
総務課長
高野
三股町大字長田4695-2
仮屋農村広場東
総務課長
政矢谷
三股町大字長田5420-2
私有地
総務課長
勝岡
三股町大字餅原1138
宮下住宅
総務課長
蓼池
三股町大字蓼池3621-5
国道269号線沿
総務課長
今市
三股町大字蓼池638-6
国土交通省用地(年見川水路沿)
総務課長
植木
三股町大字樺山1869-4
第9地区分館
総務課長
3 拡声支局
設 置 場 所
施設管理者
第1地区
山王原1
三股町大字樺山4053-1
山王原児童館
総務課長
山王原2
三股町大字樺山3902-2
健康管理センター
第2地区
上米1
三股町大字樺山3050-1
上米児童館
総務課長
上米2
三股町大字樺山3412-3
文化会館
中米
三股町大字樺山2724-91
第2地区分館
総務課長
櫟田
三股町大字樺山1355-1
櫟田青年の家
総務課長
谷
三股町大字樺山628-1
私有地(谷青年の家)
総務課長
第3地区
小鷺巣1
三股町大字宮村734
私有地
総務課長
小鷺巣2
三股町大字宮村444-1地先
町道敷
寺柱1
三股町大字宮村1413-1地先
寺柱関所跡
総務課長
寺柱2
三股町大字宮村1292-1
宮村小学校
大鷺巣1
三股町大字宮村3502-3
宮村児童公園
総務課長
大鷺巣2
三股町大字宮村1947
私有地(大鷺巣納骨堂)
高畑
三股町大字樺山1111-2
私有地(高畑営農研修セン)ター
総務課長
第4地区
田上
三股町大字長田2446-3
田上集落センター
総務課長
梶山
三股町大字長田2875-1
梶山小学校
御崎神社
三股町大字長田3594-2
私有地(御崎神社)
総務課長
切寄
三股町大字長田3331-2
私有地
総務課長
中野
三股町大字長田197-3
私有地(中野集落館)
総務課長
山田
三股町大字長田1086-1地先
町道敷
総務課長
唐杉
三股町大字長田1837-28
町道敷
総務課長
天神原
三股町大字長田3023
天神原住宅
総務課長
第5地区
轟木1
三股町大字長田3935-5
私有地
総務課長
轟木2
三股町大字長田3976-10
町道敷
天木野
三股町大字長田6427-8
私有地(長田土地改良区)
表川内
三股町大字長田4237-8
町道敷
仮屋
三股町大字長田6168-5
第5地区分館
総務課長
高野
三股町大字長田4695-2
仮屋農村広場東
内之木場
三股町大字長田5100-3
私有地
走持
三股町大字長田5771-1
私有地
総務課長
政矢谷
三股町大字長田5420-2
私有地
大野
三股町大字長田5574-3
私有地(大野集落センター)
大八重
三股町大字長田5278-93地先
県道敷
総務課長
第6地区
勝岡1
三股町大字蓼池1036-2
勝岡納骨堂
総務課長
勝岡2
三股町大字蓼池2273-2
勝岡小学校
勝岡3
三股町大字餅原1138
宮下住宅
前目1
三股町大字蓼池1399-1
前目営農研修センター
総務課長
前目2
三股町大字蓼池4201-4
前目児童館
前目3
三股町大字蓼池943-1
私有地(前目納骨堂)
蓼池1
三股町大字蓼池3494-3
蓼池児童館
総務課長
蓼池2
三股町大字蓼池3417-3
私有地
蓼池3
三股町大字蓼池3621-5
国道269号線沿
小園
三股町大字蓼池2819
小園営農研修センター
餅原1
三股町大字餅原74-1
餅原営農研修センター
総務課長
餅原2
三股町大字餅原1263-6
私有地
三原
三股町大字蓼池5331-5
三原地区コミュニティーセンター
総務課長
第7地区
上新馬場
三股町大字樺山4214-2
新馬場児童館
総務課長
下新馬場
三股町大字樺山4373-5
第7地区分館
総務課長
新馬場
三股町新馬場12-1
新馬場公園
今市1
三股町大字蓼池603-5
今市児童館
総務課長
今市2
三股町大字蓼池638-6
国土交通省用地(年見川水路沿)
中原
三股町大字樺山5021-1
中原団地
総務課長
花見原
三股町大字樺山5000-10
花見原地区コミュニティーセンター
総務課長
第8地区
東原1
三股町大字樺山4548-2
東原児童館
総務課長
東原2
三股町大字樺山2046-1
給食センター
稗田1
三股町稗田26-16
稗田地区コミュニティーセンター
総務課長
稗田2
三股町稗田62-1
稗田小公園
第9地区
東植木
三股町大字樺山1894-2
植木児童館
総務課長
西植木1
三股町大字宮村2789-30
植木小公園8号
西植木2
三股町大字樺山1924-157
古堀公園
総務課長
4 陸上移動中継局
設 置 場 所
施設管理者
長田再送信
三股町大字長田4630-82地先
町道敷
総務課長
切寄中継局
三股町大字長田3334-4
民有地
総務課長
下仮屋中継局1
三股町大字長田6695-1
民有地
総務課長
下仮屋中継局2
三股町大字長田6701-7
民有地
総務課長
下仮屋中継局3
三股町大字長田6637-8
民有地
総務課長
長田中継局1
三股町大字長田4630-82地先
町道敷
総務課長
長田中継局2
三股町大字長田4609-7
民有地
総務課長
大八重中継局
長田5265-3
民有地
総務課長
走持中継局
長田4844-10
大野農村広場
総務課長
表川内中継局
長田4306-1
民有地
総務課長
5 移動局
移動局種別
数量
管理場所
個別番号
施設管理者
統制局
MCA
1
総務課
100
総務課長
半固定局
MCA
2
消防団本部・警備室
101・102
総務課長
半固定局
MCA
1
都市整備課
103
都市整備課長
半固定局
MCA
1
環境水道課
104
環境水道課長
半固定局
MCA
1
農業振興課
105
農業振興課長
携帯型移動局
MCA
2
消防団長・副団長
301・302
総務課長
携帯型移動局
MCA
18
総務課
303~320
総務課長
車載型移動局
MCA
14
消防団車両
501~514
総務課長
車載型移動局
MCA
7
総務課車両(町長車含)
515・525~530
総務課長
車載型移動局
MCA
4
都市整備課
516~519
都市整備課長
車載型移動局
MCA
2
環境水道課
520・521
環境水道課長
車載型移動局
MCA
3
農業振興課
522~524
農業振興課長
携帯型移動局
簡易
20
総務課
301~320
総務課長
携帯型移動局
簡易
14
消防団車両
501~514
総務課長
携帯型移動局
簡易
7
総務課車両(町長車含)
515・525~530
総務課長
携帯型移動局
簡易
4
都市整備課
516~519
都市整備課長
携帯型移動局
簡易
2
環境水道課
520・521
環境水道課長
携帯型移動局
簡易
3
農業振興課
522~524
農業振興課長
様式省略
[別紙参照]