○三股町の社会福祉法人の保育園建設工事に係る競争入札審査会設置要綱
(平成26年7月1日告示第25号)
(設置)
第1条
本町の社会福祉法人が発注する競争入札による保育園建設工事を適正に執行するために競争入札審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条
審査会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
社会福祉法人の理事3名
(2)
三股町役場の総務課長、都市整備課長及び福祉課長
2
審査会の会長は、社会福祉法人の理事にある者をもって充てる。
(会長の職務)
第3条
会長は、審査会の会務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2
会長が不在のときは、総務課長が会長の職務を代理する。
(会議)
第4条
会議は、会長が招集する。
2
会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3
会議の審議事項は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
会議は、非公開とする。
5
審議を行うに当たって必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(審議事項)
第5条
会議は、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1)
対象工事の発注方法に関すること。
(2)
参加資格要件に関すること。
(3)
入札参加資格者のうち参加希望者から提出された書類の審査
(4)
参加資格がない者への理由の説明
(5)
その他会長が必要と認める事項
(秘密の厳守)
第6条
審査会は、第1条の目的を達成するため、公正にその任務を行い、会議内容については秘密を厳守しなければならない。
(審査会の庶務)
第7条
審査会の庶務は、三股町役場福祉課において処理する。
(その他必要な事項)
第8条
この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会において別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成26年6月23日から適用する。