○三股町職員ハラスメント防止規程
(平成26年7月1日訓令第4号)
(趣旨)
第1条
この規程は、男女共に働きやすい職場環境を確立することを目的として、ハラスメントの防止と排除のための措置に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
ハラスメント セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの総称をいう。
(2)
セクシュアル・ハラスメント 職場における性的な言動により職員の就業環境を不快なものとさせ、能力の発揮に悪影響を与える行為をいう。
(3)
パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等を背景にしたいじめ、嫌がらせ及び強制等、職員の人格や尊厳を傷つけるような行為をいう。
(4)
ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の職場環境や健康が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(禁止行為)
第3条
職員は、職場における職員の意に反し、次の言動を行ってはならない。
(1)
セクシュアル・ハラスメント
ア
性的な事実関係を尋ねること。
イ
性的な情報を意図的に広めること。
ウ
必要なく身体に触れること。
エ
わいせつな図画を配布し、又は貼付すること。
オ
その他性に関する不快な行為
(2)
パワー・ハラスメント
ア
相手の人格や能力を否定すること。
イ
人前で怒鳴りつけること。
ウ
休ませないこと又は残業を強要すること。
エ
過剰に仕事を言いつけること。
オ
故意に仕事を与えないこと。
カ
その他職務上の権限や地位等を利用して、公務に関係ないことを強要すること。
(町長の責務)
第4条
町長は、職員の育成、能力開発が管理監督者としての責務であることに留意するとともに、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう、常に配慮しなければならない。
2
町長は、良好な就業環境を確保するため、日常の職務を通じてハラスメントの防止及び排除に努め、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は迅速かつ適切に対処しなければならない。
この場合において、苦情相談者のほか、事実確認のための調査、協力者などの対応に起因して、所属職員が不利益を受けることがないようプライバシーを保護しなければならない。
3
町長は、ハラスメントを防止するため、必要な研修に参加させる等、その趣旨の徹底に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条
職員は、次に定めるところに従い、ハラスメントを防止するように注意しなければならない。
(1)
ハラスメントを防止するために職員が認識しなければならない事項
ア
性に関する言動の受け止め方には、個人間や男女間で差があり、親しみをもった言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせる場合があること。
イ
良好な人間関係を構築するためには、人格を尊重し、相手方の立場に立った行動をとることが重要であり、職務上の権限や地位等を利用した人格的支配、心理的圧迫や身体的苦痛を与えたりしないこと。
ウ
相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。
エ
ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。
(2)
ハラスメントが生じた場合において職員に望まれる事項
ア
ハラスメントの実態を無視したり、受け流したりして一人で我慢しているだけでは、必ずしも状況は改善されないということを認識すること。
イ
ハラスメントに対しては、毅然たる態度をとり、自分が不快に感じていることについて、相手に対して明確に意思表示することをためらわないこと。
ウ
ハラスメントを見聞きした職員は、注意を促し、声をかけて相談に乗る等、周囲に対する気配りや必要な行動をとること。
(苦情相談への対応)
第6条
職員のハラスメントに関する相談・苦情に対応するため、総務課職員係に相談窓口を設置する。
2
総務課長は、相談窓口及び関係する所属職場等と適宜連携を図りながら、ハラスメントに関する事実関係の確認や当事者への助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、次の事項に留意し、必要な措置を講ずるものとする。
(1)
ハラスメントを禁止する旨の方針を周知・啓発する。
(2)
内容や状況に応じて適切な対処を行う。
(3)
再発防止に向けた措置を講じる。
(4)
相談者・行為者双方のプライバシーを保護する。
(5)
相談したこと又は事実確認に協力したことを理由として不利益な取扱いを禁じる。
3
職員は、第1項に規定する窓口に対して苦情相談を行うほか、直属の上司、町長に対しても苦情相談を行うことができる。
この場合において、相談を受けた職員は当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるとともに、相談者のプライバシーを保護しなければならない。
4
前項の場合において、職員の苦情相談が町長のハラスメントに関するものであるときは、総務課職員係と適宜連携を図るものとする。
(事実認定)
第7条
ハラスメントの事実認定は、職員安全衛生委員会で行う。
(懲戒処分)
第8条
町は、ハラスメント行為が認められた職員に対し、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年三股町条例第25号)に基づき懲戒処分を行う。
(委任)
第9条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。