○三股町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行に関する規則
(平成24年10月30日規則第28号)
鳥獣保護及狩猟二関スル法律施行細則(平成12年三股町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に規定する鳥獣の保護及び狩猟に係る申請等について必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣捕獲等の許可の申請)
第2条
法第9条第1項の規定により、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的で行う捕獲等(以下「有害鳥獣捕獲」という。)の許可を受けようとする者は、鳥獣捕獲許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
許可を受けようとする者が複数である場合は、鳥獣捕獲許可申請書名簿(様式第2号)
(2)
有害鳥獣捕獲について依頼を受けて許可を受けようとする者は、当該依頼者から提出された有害鳥獣捕獲依頼書(様式第3号)
(被害状況の確認等)
第3条
町長は、法第9条第1項の申請があった場合は、その被害状況等について調査し、捕獲等の方法等について関係者の意見を聴くことができる。
(関係機関等への通知)
第4条
町長は、法第9条第1項の許可をしたときは、北諸県農林振興局長、都城警察署長及びその他関係者に通知するものとする。
(飼養の更新の申請書等)
第5条
法第19条第5項の規定による有効期間の更新(以下「更新」という。)を受けようとする者は、鳥獣飼養許可証交付更新申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2
前項の更新を受けようとする者は、当該申請書等を提出する際、当該鳥獣に係る現に所持する飼養許可証を提示しなければならない。
(登録鳥獣の譲受け又は引受けの届出)
第6条
法第20条第3項の規定による届出は、鳥獣譲受け又は引受け届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(販売禁止鳥獣等の販売許可の申請)
第7条
法第24条第1項の規定による許可を受けようとする者は、販売許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(書類の様式)
第8条
次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1)
法第24条第6項の規定による許可証等再交付申請書 様式第7号
(2)
省令第7条第11項及び第12項、第20条第5項並びに第24条第5項の規定による住所等変更届出書 様式第8号
(3)
省令第7条第13項、第20条第6項及び第24条第6項の規定による許可証等亡失届出書 様式第9号
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
鳥獣捕獲許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
鳥獣捕獲許可申請者名簿
[別紙参照]
様式第3号(第2条関係)
有害鳥獣捕獲依頼書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
鳥獣飼養許可証交付更新申請書
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
鳥獣の譲受け又は引受け届出書
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
販売許可申請書
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
許可証等再交付申請書
[別紙参照]
様式第8号(第8条関係)
住所等変更届出書
[別紙参照]
様式第9号(第9条関係)
許可証等亡失届出書
[別紙参照]