○三股町個人情報保護条例
(平成26年3月31日条例第1号)
三股町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成3年三股町条例第21号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定め、町が保有する個人情報に関し開示及び訂正等を求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益に対する侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、文書、図画及び写真(マイクロフィルム、磁気テープ等から出力され、又は採録された文書、図画及び写真を含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他これらに類する媒体に記録されるもの又は記録されたものをいう。
ただし、法人、その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
(2)
実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会、水道事業管理者及び議会をいう。
(3)
外部組織 実施機関以外(前号に掲げる個々の実施機関相互間の関係は除く。)の国、地方公共団体、法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。
(4)
個人情報の運用 個人情報の収集、保管及び利用をいう。
(5)
事業者 法人その他の団体及び事業を営む個人であって、個人情報の運用をするもの全てをいう。
(6)
データベース等 個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(実施機関の責務)
第3条
実施機関は、個人情報の運用をするに当たっては、町民の個人情報に係る権利利益の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に取り組まなければならない。
2
実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、その事業の実施に当たり、個人情報の運用をするときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条
町民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
第2章 個人情報の収集
(収集の制限)
第6条
実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2
実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)
本人の同意があるとき。
(2)
法令等に定めがあるとき。
(3)
出版、報道等により公にされているとき。
(4)
個人の生命、身体の安全又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。
(5)
争訟、処分、選考、指導、相談等の事務において、本人から収集したのでは当該事務の適正な執行に支障が生じると認められるとき。
(6)
他の実施機関及び実施機関以外の町の機関又は国若しくは他の地方公共団体から収集する場合において、当該収集をすることによって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7)
前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると認められるとき。
3
本人又はその代理人による法令等に基づく申請、届出その他これらに相当する行為によって個人情報が収集されたときは、本人から収集されたものとみなす。
(収集禁止事項)
第7条
実施機関は、次の各号に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。
(1)
思想、信条、支持する政党及び宗教に関する事項
(2)
差別の原因となる社会的身分に関する事項
(3)
犯罪に関する事項
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、同項各号に掲げる事項に関する個人情報を収集することができる。
(1)
法令等に定めがあるとき。
(2)
前号に掲げるもののほか、実施機関が第23条第1項に規定する三股町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、公益上必要があると認めたとき。
第3章 個人情報の管理
(個人情報取扱事務の届出)
第8条
実施機関は、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で記録された個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1)
個人情報取扱事務の名称
(2)
個人情報取扱事務の目的
(3)
個人情報の対象者の範囲
(4)
個人情報の内容
(5)
個人情報の収集方法及び時期
(6)
前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2
実施機関は、前項の届出に係る個人情報取扱事務を廃止し、又は変更するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
3
前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由があるときは、個人情報取扱事務を開始し、又は変更した日以後において、当該届出をすることができる。
この場合において、実施機関は、速やかに当該届出をしなければならない。
4
町長は、前3項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより一般の閲覧に供するものとする。
(適正管理)
第9条
実施機関は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1)
個人情報の正確性及び最新性を確保すること。
(2)
個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び毀損その他の事故を防止すること。
2
実施機関は、個人情報取扱事務の目的に照らし、個人情報の運用が必要でなくなったときは、当該個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
ただし、歴史的、文化的又は学術的資料として管理する必要があるものについては、この限りでない。
(個人情報保護管理責任者)
第10条
実施機関は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。
2
個人情報保護管理責任者は、個人情報の運用の状況を随時点検し、所属職員に対する指導及び監督を行うものとする。
第4章 個人情報の利用
(目的外利用又は外部提供の制限)
第11条
実施機関は、第8条の規定により届出を行った個人情報取扱事務について、当該事務の目的の範囲を超えて利用(以下「目的外利用」という。)し、又は外部組織に提供(以下「外部提供」という。)してはならない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外利用又は外部提供をすることができる。
(1)
本人の同意があるとき。
(2)
法令等に定めがあるとき。
(3)
個人の生命、身体の安全又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。
(4)
専ら統計の作成又は学術研究の目的のために国、地方公共団体及び独立行政法人等(以下「国等」という。)に対して個人情報を提供するとき、並びに明らかに本人の利益になると認められるとき。
(5)
実施機関以外の町の機関及び国等に提供する場合において、個人情報の提供を受けるものが、その所管する事務に必要な限度で個人情報を使用し、かつ、当該個人情報を使用することについて相当の理由があると認められるとき。
(6)
実施機関が法令等に定める所掌事務の遂行に必要な限度で個人情報を内部で目的外利用する場合であって、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(7)
前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
3
前項の規定により目的外利用又は外部提供をしようとするときは、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(電子計算機の結合による提供の制限)
第12条
実施機関は、外部組織との間における通信回線での電子計算機等の結合(以下「オンライン結合」という。)により、実施機関の保有するデータベース等を外部組織のものが操作し、個人情報を検索した上で随時入手し得る状態にしてはならない。
2
実施機関は、オンライン結合により個人情報を提供する常設の仕組みを新たに構築しようとするときは、審査会の意見を聴かなければならない。
3
前2項の規定は、法令等に定めがあるときは、当該法令等の定めるところによるものとし適用しない。
4
第1項の規定は、第24条に掲げる受託者とのオンライン結合であって、データベース等の遠隔保守その他実施機関の行うデータベース等運用の補助を目的とするものについては適用しない。
(不適正利用に対する措置)
第13条
町長は、前条第2項及び第3項の規定による通信回線の結合により個人情報の処理を行っている場合において、個人情報の漏えい又は不適正な利用のおそれがあると認めるときは、接続先の外部組織に対し報告を求めるとともに、必要な調査を行わなければならない。
2
町長は、前項の規定による報告又は調査により、個人情報の漏えい又は不適正な利用があると認めるときは、審査会の意見を聴いて、個人情報の保護を図るために通信回線への接続の一時停止等を含む必要な措置を講じなければならない。
3
町長は、前2項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないと認めるときは、直ちに必要な措置を講ずることができる。
この場合において、必要な措置を講じた後、その措置の内容について速やかに審査会に報告するものとする。
第5章 自己情報の本人開示及び訂正等
(開示の請求に対する開示義務)
第14条
何人も、実施機関が管理している自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の開示を請求することができる。
2
実施機関は、開示の請求に係る自己情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該自己情報を開示しないことができる。
(1)
法令等の規定により開示することができないもの
(2)
個人の評価、判定、診断、選考等に関するものであって、本人に開示しないことが正当と認められるもの
(3)
開示することにより、個人の生命、身体若しくは財産の保護又は行政上の取締り、犯罪の捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生じるおそれがあると認められるもの
(4)
開示請求者以外のものに関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外のものの権利利益を害するおそれがあると認められるもの
(5)
未成年者等の個人情報であって、当該未成年者等の法定代理人に開示することが、当該未成年者等の利益に反すると認められるもの
(6)
町若しくは国等が行う調査、争訟、交渉、監督、検査等に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務の適正な執行に支障が生じるおそれがあると認められるもの
(7)
町と国等との間における審議、協議、検討、調査、研究等により作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあると認められるもの
3
実施機関は、開示の請求に係る自己情報に前項各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において、当該部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分を除いて自己情報の開示をしなければならない。
4
実施機関は、開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第2項各号のいずれかに該当する自己情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(訂正の請求)
第15条
何人も、実施機関が管理している自己情報について、事実に関する部分に誤りがあるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正を請求することができる。
(削除の請求)
第16条
何人も、第6条第1項及び第2項、第7条の規定に反し、又は第8条の規定によることなく自己情報が収集されていると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の削除を請求することができる。
(是正の請求)
第17条
何人も、第11条第2項の規定によることなく自己情報の目的外利用又は外部提供が行われていると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の目的外利用又は外部提供の中止(以下「是正」という。)を請求することができる。
(請求の方法)
第18条
第14条の規定による開示の請求、第15条の規定による訂正の請求、第16条の規定による削除の請求又は前条の規定による是正の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1)
請求者の氏名及び住所
(2)
請求に係る自己情報を特定するために必要な事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2
未成年者又は成年後見人の法定代理人は、本人に代わって前項に規定する請求をすることができる。
3
請求者は、実施機関に対し、自己が当該請求に係る情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類のうち規則で定めるものを提示し、又は当該書類の写しを提出しなければならない。
(請求に対する決定及び通知)
第19条
実施機関は、前条に規定する請求があったときは、当該請求があった日から起算して20日以内に請求に係る可否(開示請求に係る自己情報を保有していないときを含む。)の決定(以下「決定」という。)をし、速やかに書面により請求者に通知しなければならない。
2
実施機関は、やむを得ない理由により、前項の期間内に決定することができないときは、前条に規定する請求があった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。
この場合において、実施機関は、当該延長の理由及び決定できる期間を請求者に通知しなければならない。
3
実施機関は、第1項の場合において、当該自己情報について開示、訂正、消去等又は是正をしないことの決定の通知をする場合は、その理由を付記しなければならない。
この場合において、当該決定の理由が一時的なものでその理由がなくなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その旨及び期日を付記しなければならない。
4
実施機関は、第1項の決定のうち開示の請求に係る決定をする場合において、当該決定に係る自己情報に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(決定後の手続)
第20条
実施機関は、前条第1項の規定により請求等に応じる旨の決定をしたときは、直ちに当該可否の決定に係る開示、訂正、削除又は是正を実施しなければならない。
(開示の方法)
第21条
自己情報の開示は、実施機関が第19条第1項の規定による通知により指定する日時及び場所において行う。
この場合において、開示を受ける者は、実施機関に対し、自己が当該開示の請求に係る情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類のうち規則で定めるものを提示しなければならない。
2
自己情報の開示は、閲覧、視聴又は写しの交付の方法により行うものとする。
3
実施機関は、開示の請求に係る自己情報を直接開示することにより、当該自己情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、当該自己情報の写しにより開示することができる。
(不服申立て等)
第22条
請求者は、第19条第1項の決定に対して不服があるときは、実施機関に関し行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てをすることができる。
ただし、当該不服申立ては、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
2
実施機関は、前項の規定による不服申立てがあったときは、審査会に対し、当該不服申立てを受理した日の翌日から起算して14日以内に当該不服申立てについて、審査を求めなければならない。
3
審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、これを審査し、又は審査を求められた日の翌日から起算して60日以内に実施機関に対し、その審査結果を報告しなければならない。
4
実施機関は、審査会の報告を尊重し、前項の報告を受理した日の翌日から起算して7日以内に不服申立てについて決定し、理由を付して当該申立人に通知しなければならない。
(個人情報保護審査会)
第23条
この条例により、その権限に属することとされた事項を行うとともに、前条第2項の規定による諮問に応じて審査するため、三股町個人情報保護審査会を置く。
2
審査会は、前項に定めるもののほか、個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について、町長の諮問に応じて答申し、又は建議することができる。
3
審査会は、前2項に規定する審査又は審議のため必要があるときは、不服申立人、関係実施機関の職員その他の関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
4
審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5
前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。
第6章 事業者等への規制
(委託に伴う措置等)
第24条
実施機関は、個人情報に係る業務の処理を外部組織又は事業者に委託しようとするときは、当該委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、当該委託契約において委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。
2
受託者は、実施機関から委託された業務の処理に当たって、個人情報の漏えいの防止その他個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、必要な措置を講じなければならない。
3
受託者又は受託者の事務に従事している者若しくは従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(指定管理者に対する措置等)
第25条
実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を指定管理者に行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2
指定管理者は、当該公の施設の管理に係る業務(以下「管理業務」という。)の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の責務を負うものとする。
3
指定管理者若しくは指定管理者であった者又は管理業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該管理業務に関して知り得た個人の秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(事業者に対する措置)
第26条
町長は、事業者がこの条例の趣旨に反する行為を行っていると認めるときは、その是正若しくは中止を指導し、又は勧告することができる。
2
町長は、事業者が前項の規定による勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。
3
町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、事業者に対し、意見の陳述の機会を与えるとともに、審査会の意見を聴かなければならない。
第7章 補則
(費用負担)
第27条
この条例の規定による自己情報の開示、訂正、削除及び是正に係る手数料は、無料とする。
ただし、自己情報の写しの交付を受ける者は、規則に基づき当該写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。
(他の法令等との調整)
第28条
他の法令等に、自己情報の開示、訂正、削除及び是正その他これらに類する規定がある場合には、その定めるところによるものとする。
(適用除外)
第29条
この条例は、次の各号に掲げる個人情報については適用しない。
(1)
統計法(平成19年法律第53号)第2条に規定する基幹統計に係る個人情報
(2)
町の図書館その他の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等に記載されている個人情報
(運用状況の公表)
第30条
町長は、この条例の運用状況について、毎年一般に公表するものとする。
(国等への要請)
第31条
町長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し、適切な措置を講じるよう要請するものとする。
(委任)
第32条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この条例は、平成26年8月1日から施行する。ただし、附則第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(実施のための準備)
第2条
この条例の規定による個人情報保護制度の円滑な実施を確保するため、実施機関は個人情報取扱事務の届出その他の必要な準備を行うことができる。
(経過措置)
第3条
この条例の施行の際、現に実施機関が個人情報の運用をしている個人情報取扱事務の届出については、第8条第1項中「新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っている場合は、当該個人情報取扱事務について、」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2
前項の規定により実施機関が個人情報取扱事務の届出をする際、既に行った又は現に行っている当該届出の個人情報取扱事務に係る個人情報の運用等については、この条例により行った又は行っている個人情報の運用等とみなす。