○三股町ふるさと未来寄附金実施要綱
(平成21年6月24日告示第20号の1)
改正
平成26年11月1日告示第38号
令和4年3月29日告示第28号
令和5年6月1日告示第42号
(趣旨)
第1条
この要綱は、三股町を応援するために寄附されたふるさと未来寄附金(以下「寄附金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の申出)
第2条
寄附をしようとする者は、三股町ふるさと未来寄附申出書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。
ただし、町長が特に認める場合は、他の方法により申出を行うことができる。
2
町長は、寄附金の納入を確認後、速やかに寄附金受領証明書を寄附者へ交付するものとする。
3
寄附金受領証明書の亡失等により寄附者から再交付の申出があった場合は、余白に「再交付」の旨を明記し、再交付するものとする。
(対象事業)
第3条
この寄附金で実施する事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1)
次世代へつなぐ!みまたの未来応援プロジェクト
ア
子育て・高齢者福祉事業
イ
教育・文化振興のための事業
ウ
自然・環境保護(SDGsへの取組)に関する事業
(2)
見たい!行きたい!魅力あるまちづくりプロジェクト
ア
中央地区市街地等の活性化に関する事業
イ
産業・観光を振興する事業
(3)
寄附者が指定した事業
(4)
その他町長が必要と認める事業
(寄附金の使途指定)
第4条
寄附をしようとする者は、自らの寄附金の使途として、前条各号のいずれかを申出の際に指定することができる。
2
町長は、寄附者が前項の規定による使途の指定をしなかったときは、当該寄附金を前条第7号の事業の財源に充てるものとする。
(寄附金の管理)
第5条
町長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと未来寄附金台帳(様式第2号)を整備する。
2
寄附金は、寄附者が指定した事業の財源に充てるほか、三股町ふるさと未来基金(以下「基金」という。)に積み立てるものとする。
3
前項の規定にかかわらず、この要綱に定める事務事業の財源に、寄附金の一部を充てることができるものとする。
4
寄附金を充てる事業の選定又は基金の処分の際は、三股町ふるさと振興幹事会で協議し、町長が決定するものとする。
(公表)
第6条
町長は、毎年度1回、前年度の寄附金及び実施事業の状況について公表するものとする。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、三股町ふるさと振興幹事会で協議し、町長が定める。
附 則
この告示は、平成21年6月24日から適用する。
附 則(平成26年11月1日告示第38号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附 則(令和4年3月29日告示第28号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年6月1日告示第42号)
この告示は、公表の日から施行する。
様式(省略)
[別紙参照]