○三股町住民票の職権消除等に関する事務取扱要領
(平成25年3月1日訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条、第34条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第12条の規定に基づき、三股町に住民票を有する者について、届出があった住所地に実際に居住していない者(以下「不現住者」という。)の住民票を職権で消除し、又は修正(以下「職権消除等」という。)することに関して、法及び令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査及び調査対象者)
第2条
町長は、職権消除等を行う場合には、あらかじめ法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)を実施しなければならない。
2
前項の実態調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
住民基本台帳事務で、住民票記載事項に疑義が生じた者
(2)
他部署から住民票記載事項に疑義があり照会があった者
(3)
親族又は同居人から不現住者である旨の申出があった者
(4)
近隣の住民等から不現住者である旨の通報があった者
(5)
発送した郵便物等が返戻され、不現住者の疑いがある者
(6)
家屋の所有者又は家屋の管理人から不現住者である旨の申出があった者
(7)
転出証明書を取得してから6月経過後においても、転出先の市区町村から転入通知が届かない者
(8)
前各号に掲げるもののほか、町長が特に調査の必要があると認める者
3
前項第3号又は第6号の申出は、不現住申出書(様式第1号)によるものとする。
4
法務省設置法(平成11年法律第93号)第9条及び第10条に規定された施設並びにこれに類する施設に収容されている者については、調査の対象としない。
(事前調査)
第3条
町長は、実態調査を実施する必要があると認めた場合は、調査対象者に居住実態照会書(様式第2号)を発送するとともに、次に掲げる事項について事前調査を行い、実態調査事前調書(様式第3号)を個人ごとに作成する。
(1)
戸籍謄本及び戸籍の附票
(2)
印鑑登録の有無
(3)
国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4)
町県民税、国民健康保険税及び固定資産税等の賦課徴収状況
(5)
上下水道等の使用状況
(6)
学齢児童又は生徒の有無
(7)
前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
(実態調査の方法)
第4条
実態調査は、調査対象者の住所地その他居所が確認できる場所等を訪問し、調査対象者、調査対象者と同一の世帯に属する者、同居人及び寄宿舎の管理人等その調査に関係を有する者(以下「関係人」という。)に対して、実態調査票(様式第4号)により聴き取り調査を行うものとする。
(実態調査の期間及び回数)
第5条
実態調査は、調査の開始日から原則6月以内に完了するものとする。
2
調査は、2回実施するものとし、2回目の調査開始日は、1回目の調査から30日以上の期間を空けて行うものとする。
ただし、1回目の調査で不現住者の確認がされたときは、1回の調査で事実確認を完了することができるものとする。
3
町長が特に必要があると認めた場合は、引き続き3回目以後の調査を行うことができるものとする。
この場合において、調査開始日は、任意に定めることができるものとする。
(調査員)
第6条
実態調査を行う職員(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳事務所管職員とする。
2
実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。
3
調査員は、実態調査を行うときは身分証明書(様式第5号)を携帯し、関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。
(不現住者の確認)
第7条
実態調査の結果が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査対象者を不現住者として確認をする。
(1)
届出の住所地に居住すべき家屋がないとき。
(2)
住所として届出があった医療保険施設、介護老人保険施設又は介護療養型医療施設等(以下「病院等」という。)から既に退院又は退所しているとき。
(3)
届出の住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、当該他の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(4)
届出の住所地に存在する土地、家屋の所有権が異動しており、現在の所有者又は現在の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(5)
届出の住所地に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。
(6)
届出の住所地に存在する家屋に調査対象者の家族及び同居人が住んでいる場合で、当該家族及び同居人から不現住者であることの申出があるとき。
(7)
前各号に掲げるもののほか、町長が明らかに不現住者であると認めたとき。
(届出の指導及び催告)
第8条
町長は、実態調査の結果に基づき調査対象者を不現住者として確認をしたときは、住民票異動届に係る通知書(様式第6号)により当該不現住者に通知し、指導するものとする。
2
前項の通知を発送した日から起算して14日以内に届出が行われない場合においては、期限を付して住民票適正申告催告書(様式第7号)により実際に住んでいる住所に住民票を異動するよう催告する。
ただし、転出又は転居先不明の不現住者に関しては、住民票適正申告催告書を14日間公示するものとする。
(住民票の職権消除等)
第9条
町長は、実態調査により居住地が判明しない者又は前条第2項に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、実態調査報告書(様式第8号)を作成し、令第12条第1項の規定により職権で、住民票の消除等を行うものとする。
この場合において、職権消除等異動年月日は、不現住であることを確認した年月日とする。
(職権消除等の通知又は公示)
第10条
町長は、前条の規定により住民票の職権消除等を行ったときは、令第12条第4項の規定により、住民票職権消除等通知書(様式第9号)により本人に通知するものとする。
2
町長は、前項の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときは、その通知に代えてその旨を様式第10号により公示するものとし、公示の期間は14日間とする。
(保存年限)
第11条
この訓令による調査票及び関係書類の保存期間は、当該年度の翌年度から5年間とする。
(委任)
第12条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
様式(省略)
[別紙参照]