○三股町環境基本条例
(平成24年6月27日条例第20号)
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 環境の保全に関する基本的施策
第1節 施策の基本指針等(第7条・第8条)
第2節 環境の保全のための施策等(第9条-第18条)
第3節 地球環境の保全の推進等(第19条)
第4節 環境の保全のための施策の推進体制(第20条)
第3章 三股町環境審議会(第21条-第27条)
第4章 補則(第28条)
附則

わたしたちのふるさと三股町は、「花と緑と水の町」をキャッチフレーズとし、明るいひざしと青い空、緑広がる大地と清流にはぐくまれた自然豊かな町であり、その恵みは遠い昔から今日に至るまでわたしたち町民に多くの恩恵をもたらしてきた。
 しかし、資源やエネルギーを大量に消費する現代の社会活動は、豊かな生活をもたらす一方で、環境への負荷を増大させ、自然の生態系に影響を及ぼし、さらには地域の環境のみならず、人類の生存の基盤である地球環境まで脅かされるに至っている。
 このため、わたしたちは、環境が有限であることを深く認識し、自然との共生を図り、環境への負荷の少ない持続的で発展可能な循環社会の構築を目指して、新たな取組を展開していかなければならない。
 この、豊かな自然環境に恵まれたわたしたちのふるさと「みまた」を次の世代に引き継いでいくのは、わたしたち町民の責務である。ここに、わたしたち町民全ての参加の下に、「人と自然が共生する豊かで美しいふるさとみまた」を創造していくため、この条例を制定する。
(目的)
(定義)
(基本理念)
(町の責務)
(町民の責務)
(事業者の責務)
(施策の基本指針)
(環境基本計画)
(施策の策定等に当たっての配慮)
(規制の措置)
(誘導的措置)
(環境の保全に関する施設の整備等の推進)
(資源の循環的な利用等の促進)
(環境の保全に関する教育、学習等)
(町民等の自発的な活動の促進)
(情報の提供)
(調査等の実施)
(監視等の体制整備)
(地球環境の保全の推進)
(環境保全施策の推進)
(設置)
(所掌事務)
(組織)
(委員)
(会長)
(会議)
(庶務)
(委任)
(施行期日)
(三股町環境審議会条例の廃止)
(審議会の委員に関する経過措置)