○三股町議会基本条例
(平成23年3月24日条例第12号)
改正
平成24年6月27日条例第21号
平成25年3月26日条例第21号
平成30年10月25日条例第18号
三股町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた議員により構成される三股町議会(以下「議会」という。)は、同じく町民から選挙で選ばれた三股町長(以下「町長」という。)とともに、三股町の代表機関を構成する。この2つの代表機関は、ともに町民の信託を受けて活動し、議会は多人数による合議制の機関として、また町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性をいかし、町民の意思を町政に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、町政の最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。
 われわれは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)が定める概括的な規定を遵守する。町長等の行政機関との持続的な緊張の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等について、この条例に定める議会としての独自の議会運営のルールを遵守する。
 これらを実践することにより、町民に信頼され、存在感のある、豊かな議会を築くため本条例を制定する。
(目的)
(議会の活動原則)
(委員会の活動原則)
(議員の活動原則)
(町民参加及び町民との連携)
(議会と町長及び執行機関の関係)
(町長による政策等の形成過程の説明)
(予算・決算における政策説明資料の作成)
(議決事件)
(討議による合意形成)
(議員研修の充実強化)
(議会図書室の設置及び公開)
(議会事務局の体制整備)
(議会広報の充実)
(議員の政治倫理)
(議員定数)
(議員報酬)
(最高規範性)
(見直し手続)