○三股町議会基本条例 改正 | 平成24年6月27日条例第21号 | 平成25年3月26日条例第21号 | 平成30年10月25日条例第18号 |
|
三股町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた議員により構成される三股町議会(以下「議会」という。)は、同じく町民から選挙で選ばれた三股町長(以下「町長」という。)とともに、三股町の代表機関を構成する。この2つの代表機関は、ともに町民の信託を受けて活動し、議会は多人数による合議制の機関として、また町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性をいかし、町民の意思を町政に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、町政の最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。 われわれは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)が定める概括的な規定を遵守する。町長等の行政機関との持続的な緊張の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等について、この条例に定める議会としての独自の議会運営のルールを遵守する。 これらを実践することにより、町民に信頼され、存在感のある、豊かな議会を築くため本条例を制定する。 (目的) (議会の活動原則) (委員会の活動原則) (議員の活動原則) (町民参加及び町民との連携) (議会と町長及び執行機関の関係) (町長による政策等の形成過程の説明) (予算・決算における政策説明資料の作成) (議決事件) (討議による合意形成) (議員研修の充実強化) (議会図書室の設置及び公開) (議会事務局の体制整備) (議会広報の充実) (議員の政治倫理) (議員定数) (議員報酬) (最高規範性) (見直し手続) |