○三股駅前多目的広場条例
(平成22年3月31日条例第2号)
改正
平成26年3月31日条例第7号
平成27年10月1日条例第31号
令和元年12月26日条例第34号
(設置)
第1条
ゆとりと憩いの場となる都市空間を整備し、市街地環境の向上を図るとともに、多目的な利用に供することにより、広く町民の交流促進を図り、もって中心市街地の活性化及び整備改善に資するため、三股駅前多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称
位 置
三股駅前多目的広場
三股町大字樺山4421番地21
(行為の禁止)
第3条
多目的広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、第4号から第6号までに掲げる行為については、第5条第1項の許可を受けたときは、この限りでない。
(1)
多目的広場を損傷し、又は汚損すること。
(2)
樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3)
ごみその他の汚物を捨てること。
(4)
広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。
(5)
火気を扱うこと。
(6)
工作物その他の物件又は施設を設けること。
(7)
前各号に掲げるもののほか、町長が多目的広場の管理上支障があると認めて禁止する行為
(利用の禁止及び制限)
第4条
町長は、多目的広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は多目的広場に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、区域を定めて多目的広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用の許可)
第5条
次に掲げる行為をするため多目的広場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
この場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1)
行商その他これに類する行為をすること。
(2)
業として写真又は映画を撮影すること。
(3)
興行を行うこと。
(4)
競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをすること。
2
多目的広場において行われる前項各号に掲げる行為は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)の利益になると認められるものであってはならない。
3
町長は、第1項各号に掲げる行為が多目的広場の公衆の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可(以下「使用許可」という。)を与えることができる。
4
町長は、使用許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(指定管理者による管理)
第6条
町長は、多目的広場の全部又は一部の施設の管理を、地方自治法(昭和22年法律第68号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(業務の範囲)
第7条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
施設の使用許可及び運営に関する業務
(2)
施設及び備品の維持管理に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、施設設置の目的を達成するために必要な業務
(国等が行う使用の特例)
第8条
国又は県の行う事業のため、多目的広場を使用する場合においては、当該使用しようとする者と町長との協議が成立することをもって使用許可があったものとみなす
2
町の行う事業のための多目的広場の使用は、使用許可を受けた行為とみなす。
(原状回復)
第9条
使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、それぞれ多目的広場の使用の期間が満了したとき、又は使用を廃止したときは、速やかに多目的広場を原状に復さなければならない。
ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2
前項の場合において、町長は、使用者に対し、必要な指示をすることができる。
3
使用者が第1項本文の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(監督処分)
第10条
町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定により与えた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止、原状回復若しくは多目的広場からの退去を命ずることができる。
(1)
この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者
(2)
この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3)
偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる
(1)
多目的広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2)
多目的広場の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合
(3)
前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
3
前2項の場合において、使用者に損害があっても、町長はその責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第11条
使用者は、多目的広場を許可を受けた目的以外の目的のために使用し、又は使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第12条
使用者は、別表に定める料金に別途消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた使用料を納付しなければならない。ただし、10円未満については、これを切り捨てるものとする。
2
使用料の算定の基礎となる面積に10平方メートル未満の端数を生じたときは、これを10平方メートルに切り上げて使用料を算定するものとする。
3
使用料の算定の基礎となる月数に1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げて使用料を算定するものとする。
4
町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
5
使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第13条
故意又は過失により多目的広場の施設又は設備を損壊し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。
ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第34号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区 分
料 金
行商その他これに類する行為
1日につき1,000円
業としての写真又は映画の撮影
写真
写真機1台につき1日 100円
映画
撮影機1台につき1月 1,000円
興行
10平方メートルにつき1日 100円
競技会、展示会、集会その他これらに類する催し
10平方メートルにつき1日 50円