○共同住宅の各戸検針による水道料金算定に関する要綱
(昭和58年4月1日告示第13号)
改正
平成17年3月22日告示第13号
令和5年9月19日告示第64号
(趣旨)
第1条
この要綱は、共同住宅における水道メーターの検針及び水道料金の算定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(共同住宅の定義)
第2条
この要綱において「共同住宅」とは、その建物の設置者が受水槽を設け、町水道から分水を受けて、その建物内の各居住者に給水しているものをいう。
(子メーターの各戸検針)
第3条
共同住宅で、居住者の各戸の使用水量を計量するために、受水槽以下の給水施設(以下「給水施設」という。)に水道メーターが設置されている場合は、次の各号に該当するものに限り、給水施設に設置された水道メーター(以下「子メーター」という。)を各戸に検針し、水道料金を算定することができる。
(1)
町が設置した水道メーター(以下「親メーター」という。)を通過した全水量が、子メーターで計量されること。
(2)
子メーターは、検針しやすい場所に設置してあること。
(親メーターと子メーターの計量差)
第4条
親メーターで計量した水量と、子メーターで計量した水量との差の水量については、通常容認される範囲内に限り、水道料金算定の対象とせず、又は異議の申立ての対象としない。
ただし、消火栓の使用その他給水施設で発生した漏水等により親メーターで計量した水量が、子メーターで計量した水量より大きいときに、その差の水量に応じた水道料金は、共同住宅の設置者(以下「設置者」という。)が負担するものとする。
(給水施設の構造等)
第5条
共同住宅の給水施設は、三股町水道事業給水装置の構造及び設計施工に関する基準に準じて設置するものとする。
2
子メーターの設置基準は、別に定める。
(給水施設の維持管理)
第6条
前条の給水施設の維持管理は、設置者が行い、それに要する費用は設置者の負担とする。
2
設置者は、子メーターの検定有効期間が満了しようとするときは、その満了日以前に当該子メーターの交換をしなければならない。
3
設置者は、子メーターの故障について町の指示を受けたときは、当該子メーターを直ちに交換しなければならない。
(集中検針盤の設置)
第7条
この要綱の適用を受けようとする共同住宅に設置する子メーターは、遠隔指示のメーターとし1階部分に集中検針盤を設置するものとする。
ただし、既存の共同住宅で町が認めたものはこの限りでない。
2
遠隔指示式のメーター及び集中検針盤を設置する場合は、設置者は、その装置についての保守点検に関する委託契約を結ばなければならない。
(申請書の提出)
第8条
この要綱の適用を受けようとする場合、設置者は、共同住宅の各戸検針申請書(別記様式)を上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2
前項の申請をする場合、居住者が決定しているものについては、同時に給水装置使用開始届を提出しなければならない。
3
設置者は、当該共同住宅の居住者の中から、水道料金納入に関する代表者(以下「代表者」という。)を選定し、管理者に届け出なければならない。
(水道料金の納付方法)
第9条
水道料金の納付方法は、団体納付とし水道料金納入通知書は一括して代表者に送付する。
2
代表者は、各戸の水道料金をとりまとめ、水道事業収納取扱金融機関又は環境水道課に納入しなければならない。
(各戸検針の中止)
第10条
この要綱に基づく町の指示に違反したときは、子メーターによる各戸検針を中止し、親メーターで検針を行い、それによって水道料金を算定する。
2
前項の水道料金納入通知書は、設置者に送付する。
(事前の届出)
第11条
この要綱の適用を受けようとする共同住宅を建設しようとする者は、あらかじめその旨を管理者に申し出なければならない。
附 則
この告示は、公表の日から施行し昭和58年4月1日より適用する。
附 則(平成17年3月22日告示第13号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日告示第64号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)
共同住宅の各戸検針申請書
[別紙参照]