○三股町企業職員に出納事務の一部を委任する規程
(昭和43年4月1日企業管理規程第26号)
改正
令和5年9月19日企業管理規程第1号
(目的)
第1条
この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が企業出納員に委任する出納その他の会計事務の一部について定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条
管理者が企業出納員に委任する事務は、次のとおりとする。
(1)
町長名儀の預金から支払のため小切手を振り出すこと。
(2)
金銭の出納及び管理事務に関すること。
(3)
貯蔵品の出納管理事務に関すること。
(4)
固定資産の管理事務に関すること。
(5)
その他の会計事務に関すること。
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日企業管理規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。