○三股町私道公共下水道設置基準要綱
(平成16年9月22日告示第31号)
改正
平成23年7月1日告示第28号
平成26年4月1日告示第4号
平成30年9月28日告示第45号
令和5年9月19日告示第61号
(趣旨)
第1条
この要綱は、町が私道に設置する公共下水道施設又は農業集落排水施設(以下「私道公共下水道」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において「私道」とは、次の各号に掲げる道路(以下「公道」という。)以外の道路をいう。
(1)
道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路
(2)
国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち、一般の通行に供している道路
2
この要綱において「公共下水道」とは、公共下水道施設又は農業集落排水施設をいう。
(設置条件)
第3条
私道公共下水道は、次の各号に掲げる条件を満たす場合に設置するものとする。
(1)
私道公共下水道の設置により当該公共下水道の利用が可能となる所有者の異なる家屋(以下「利用家屋」という。)が2戸以上あること。
ただし、集合住宅の場合は1棟を1戸とし、家屋の敷地が公共下水道の設置されている道路に面しており汚水を自然流下により排除できる家屋は、利用家屋の算定から除外するものとする。
(2)
当該私道の一端が、既に公共下水道が設置されている公道又は私道に接続していること。
(3)
当該私道が道路として機能し、所有者が複数あり、利用について何らの制限も設けられていないこと。
(4)
当該私道とその他の土地が不動産登記法(平成16年法律第123号)及びその他の法令並びに現地において、明確に区分されていること。
(5)
私道に所有権その他の権利を有する者(以下「所有権者等」という。)全員が、私道公共下水道の埋設条件を承認の上、当該私道公共下水道の設置を承諾していること。
(6)
工事の完了後、原則として利用家屋の全戸が、3年以内に排水設備の設置を行うことを承諾していること。
(7)
所有権者等は、私道公共下水道について、権利の主張及び行使をしないものとし、当該私道公共下水道の占用料は、無償とする。
(8)
私道公共下水道を設置した私道の所有権を譲渡する場合は、その譲受人に誓約内容を継承させる旨の確約を得ること。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区域内にある道路については、この要綱の規定は適用しない。
(1)
国及び地方公共団体の所有する敷地内の道路
(2)
公社、公団及び法人の所有する敷地内の道路
(申請及び決定)
第4条
私道公共下水道の設置を希望する者は、代表者を定め、当該代表者が私道公共下水道設置申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。
(1)
所有権者等全員の私道公共下水道設置承諾書(様式第2号)
(2)
位置図及び平面図(様式第3号)
(3)
字図の写し
(4)
登記簿謄本の写し
(5)
その他、管理者が必要と認める資料
2
管理者は、前項の申請があったときは直ちに調査を行い、その可否を決定し、私道公共下水道設置決定通知書(様式第4号)により代表者に通知するものとする。
(費用負担)
第5条
第3条の条件を満たす私道公共下水道の設置に係る費用は、町の負担とする。
ただし、次の各号に掲げる費用は、当該各号に掲げる者の負担とする。
(1)
所有権者等の都合による私道公共下水道の布設替え等に係る費用 当該所有権者等
(2)
開発行為による新たな敷地造成に伴う私道公共下水道の設置に係る費用 当該開発行為を行う者
(3)
開発行為に該当しない新たな敷地造成に伴う私道公共下水道の設置に係る費用 当該敷地造成を行う者
(完了後の措置)
第6条
私道における公共下水道施設の所有権は町に帰属し、その維持管理は町が行うものとする。
ただし、当該私道の管理は、申請者が行うものとする。
2
この要綱の規定により設置した私道公共下水道を新たに利用しようとする者があるときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(廃止・設置替え)
第7条
土地の所有者等が、私道公共下水道施設設置後に当該私道の廃止及び設置替えをしようとする場合は、あらかじめ町と協議し承認を受けなければならない。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年7月1日告示第28号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成30年9月28日告示第45号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年9月19日告示第61号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
私道公共下水道設置申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
私道公共下水道設置承諾書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
位置図及び平面図
[別紙参照]
様式第4号(第4条関係)
私道公共下水道設置決定通知書
[別紙参照]