○三股町公共下水道事業受益者負担に関する条例
(平成16年9月23日条例第9号)
改正
平成22年3月31日条例第3号
平成22年6月21日条例第14号
平成24年12月28日条例第28号
平成30年3月28日条例第10号
令和2年9月30日条例第22号
令和5年9月19日条例第14号
(趣旨)
(受益者)
(排水区域の公告)
(賦課対象区域の決定)
(負担金の額)
(負担金の賦課)
(負担金の徴収等)
(負担金の徴収猶予)
(負担金の徴収猶予の取消し)
(負担金の減免等)
(督促等)
(委任)
別表(第5条関係)
排水区域水道メーター口径金額
三股中央処理区20ミリメートル以下62,000円
25ミリメートル123,000円
40ミリメートル383,000円
50ミリメートル689,000円
75ミリメートル1,833,000円
  なお、井戸水使用の場合は、水道給水管の口径に準じて、その実態に応じて認定するものとする。