○三股町公共下水道事業受益者負担に関する条例
(平成16年9月23日条例第9号)
改正
平成22年3月31日条例第3号
平成22年6月21日条例第14号
平成24年12月28日条例第28号
平成30年3月28日条例第10号
令和2年9月30日条例第22号
令和5年9月19日条例第14号
(趣旨)
第1条
この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の1部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき懲収する分担金(以下「負担金」と総称する。)について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条
この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者で、公共下水道に接続しようとする者をいう。
ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定されたこれらの権利を除く。)の目的になっている土地については、それぞれ、地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者とが協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。
2
三股町公共下水道条例(平成16年三股町条例第8号。以下「条例」という。)第41条の規定により、排水区域外の汚水を公共下水道に排除する許可を受けた者は、前項の規定にかかわらず受益者とみなす。
(排水区域の公告)
第3条
上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の施行後、遅滞なく排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定)
第4条
管理者は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の額)
第5条
受益者が負担する負担金の額は、条例第7条第1項の規定による申請書が提出された日において当該受益者が保管する町の水道メーター(新設の場合は、保管すると見込まれるもの)の口径に応じ、別表に定める金額とする。
2
1つの建築物において複数の水道メーターを保管する場合は、それぞれの額の合計を負担金の額とする。
3
水道メーターを有しない建築物で、受益が顕在化していると認められる場合は、別表に応じて管理者が負担金の額を認定する。
4
公共下水道に既に接続している者が、水道メーターを新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)しようとする場合は、条例第7条第2項に規定する申請書を提出しなければならない。この場合において、負担金の額は、新メーターの口径に係る負担金の額と旧メーターの口径に係る負担金の額の差額とする。
(負担金の賦課)
第6条
管理者は、第4条の公告の日後、条例第7条第1項の規定による申請書が提出されたときは、その都度受益者に前条の規定による負担金の額を賦課するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、第4条に規定する賦課対象区域内において新たに受益者となった者に対しては、前条の規定による負担金を賦課する。
ただし、既に受益の確定した建築物の建替えの場合は、これに該当しない。
3
管理者は、条例第41条の規定による区域外使用の許可を受けた者に、前条の規定による負担金の額を賦課するものとする。
4
管理者は、前3項の規定による負担金の額及びその納付期日等を遅滞なく受益者に通知しなければならない。
(負担金の徴収等)
第7条
負担金は、条例第7条第1項の規定による申請の際に、徴収するものとする。
2
既納の負担金は、還付しない。
ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第8条
管理者は、規程の定めるところにより、負担金の徴収を猶予することができる。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第9条
管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1)
徴収猶予に係る指定期日までに負担金を納付しないとき。
(2)
徴収猶予を受けた者の状況によってその徴収猶予が必要でないと認めたとき。
(負担金の減免等)
第10条
国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物等(受益者が国又は地方公共団体であるものに限る。)については、規程の定めるところにより負担金を減免することができる。
2
管理者は、前項に定めるもののほか、特に必要と認める場合において、規程の定めるところにより負担金を減免することができる。
(督促等)
第11条
管理者は、第6条第4項の規定による納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、納期限を定めた督促状を発行して督促しなければならない。
2
管理者は、前項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、国税滞納処分の例により負担金を徴収することができる。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、別に規程で定める。
附 則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第3号)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2
この条例は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成22年6月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月28日条例第28号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月19日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
排水区域
水道メーター口径
金額
三股中央処理区
20ミリメートル以下
62,000円
25ミリメートル
123,000円
40ミリメートル
383,000円
50ミリメートル
689,000円
75ミリメートル
1,833,000円
なお、井戸水使用の場合は、水道給水管の口径に準じて、その実態に応じて認定するものとする。