○三股町営住宅模様替え及び増築承認基準
(平成11年3月23日告示第8号)
(趣旨)
第1条
この基準は、三股町営住宅管理条例施行規則(平成9年三股町規則第26号)第20条第6項の模様替え及び増築承認基準について必要なことを定める。
(模様替え承認基準)
第2条
模様替えを承認することができるものは、次の各号に掲げるものに限るものとする。
(1)
契約電力の変更
(2)
ルーム・クーラーの設置(ルーム・クーラー設置設備のある場合は承認を要しない。)
(3)
瞬間湯沸器の設置(換気設備のある場合に限る。瞬間湯沸器設置設備のある場合は承認を要しない。)
(4)
給湯機の設置(原則として構造が簡易耐火の住宅に限る。)
(5)
電気温水器の設置(原則として構造が簡易耐火の住宅に限る。)
(6)
便器の改良
(7)
網戸の設置(網戸設置のための設備がある場合は承認を要しない。)
(8)
身体障害者、高齢者などの移動に必要な手すりなどの設置
(9)
その他町長が必要と認めるもの
(居室増築承認要件)
第3条
居室の増築承認要件については、次のとおりとする。
(1)
住宅は、簡易耐火構造平屋建住宅であること。
(2)
住宅同居親族で夫婦(夫婦いずれか一方が欠けた場合も含む。)以外の年齢満6歳以上17歳以下の者が次の各号に入居していること。
ア
既存の居室数(台所を除く。)が2の場合1人以上
イ
既存の居室数(台所を除く。)が3の場合2人以上
(3)
住宅同居親族で夫婦(夫婦いずれか一方が欠けた場合も含む。)以外の年齢満18歳以上の者が入居していること。
(増築承認規模基準)
第4条
増築承認規模基準については、次のとおりとする。
(1)
居室以外の増築(浴室のない住宅は、浴室、物置及びテラスとし、浴室設置住宅は、物置及びテラスとする。)については、増築建物の床面積(既設の増築建物の床面積を含む。)が6.6平方メートル以内であること。
(2)
居室の増築については、増築建物の床面積(既設の居住に係る増築建物の床面積を含む。)が10平方メートル以内であること。
(一般基準)
第5条
一般基準については、次のとおりとする。
(1)
増築建物は、増築できる占用敷地を有する町営住宅に建築するものであること。
(2)
増築建物は、撤去及び原状回復が容易なものであり、入居者の負担で原状に復することを誓約したものであること。
(3)
増築の承認がなされる以前に着工したものでないこと。
(4)
町営住宅入居時の許可条件等に違反していないこと。
(5)
居室の増築建物は、居室以外の用途に使用しないこと。
(6)
増築建物は、美観、日照通風、採光、開放性、プライバシー、衛生、防火避難等に支障を与えるようなものでなく町営住宅団地と調和していること。
(7)
条例及び規則を遵守していること。
(8)
その他住宅の管理上支障を来さないこと。
(技術基準)
第6条
技術基準については、次のとおりとする。
(1)
増築建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)に適合していること。
(2)
増築建物は、不燃組立構造平屋建て又は組立木造平屋建てであり、かつ、独立建てであること。
(3)
増築建物は、道路、公共用地、共同敷地及び給水管・排水管等地下埋設物の上に建築しないこと。
(4)
増築建物の位置は、住宅の柱、壁、土台、基礎、床、はり屋根等に損害を与えず既設の町営住宅の軒高を超えないこと。
(5)
増築建物は、隣地の境界線から0.5メートル以上の距離を保ち、かつ、ひさし等の突出物は、隣地の境界線を超えないこと。
(6)
居室増築建物には、ガス及び水道の施設を設けないこと。
(7)
その他住宅監理員が必要と認めるもの
(増築承認期間)
第7条
増築承認期間については、次のとおりとする。
(1)
増築承認期間は、3年間とする。
(2)
前項の増築承認期間の延長を必要とする場合は、3年間を超えない範囲内で当該承認期間の更新をすることができる。
以後同様とする。
(雑則)
第8条
この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。