○三股町家族介護慰労金支給事業実施要綱
(平成13年3月30日告示第15号)
(目的)
第1条
この要綱は、重度要介護高齢者の介護を行っている家族への慰労として、家族介護慰労金を支給することにより、介護をする家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)
重度要介護高齢者 町内に住所を有している65歳以上の在宅者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定により法第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を含む。)であって、法第7条第1項の要介護状態区分が要介護4若しくは5の者又は要介護4若しくは5に相当するものと判断される者をいう。
(2)
介護者 現に重度要介護高齢者と世帯を同一にし、無報酬で日常生活を介護する家族をいう。
(3)
支給基準日とは、次の各号に掲げる日をいう。
ア
次条の家族介護慰労金をはじめて受ける場合は、第5条第1項の規定による支給の申請を行った日から起算して1年前の遡及日
イ
次条の家族介護慰労金を既に受けている場合は、前回支給基準日に対する応答日。
ただし、支給基準日以後1年間に重度要介護高齢者が傷病のため入院した場合は、その入院期間の日数分を繰り下げた日とする。
(支給対象者)
第3条
町長は、次の各号のいずれにも該当する介護者に対して、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することができる。
(1)
支給申請日の属する年度(ただし4月1日から5月31日までは当該年の前年度)において、その属する世帯の構成員の全てが住民税非課税であること。
(2)
支給基準日以後次回の支給基準日まで継続して法第40条の介護給付(通算して7日以内の短期入所生活介護又は短期入所療養介護の給付を除く。)を受けなかった重度要介護高齢者を介護していること。
2
前項の慰労金は、1人の被介護者について介護者が2人以上いる場合には、主たる介護者に支給するものとする。
(支給額)
第4条
慰労金の額は、年額100,000円とする。
(支給申請手続等)
第5条
支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)と家族介護慰労金現況届(様式第2号)により、町長に申請するものとする。
2
町長は、前項の家族介護慰労金支給申請書を受理したときは、必要な審査を行い、資格の要否を決定し家族介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(慰労金の返還)
第6条
町長は、虚偽その他不正な行為により第3条に定める慰労金の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給した額の全額又は一部を返還させることができる。
(状況調査)
第7条
町長は、必要があると認めるときは、受給者又は同居の者に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
様式(省略)
[別紙参照]