○三股町国民健康保険はり、きゅう施術規則
(昭和47年10月1日規則第11号)
改正
昭和52年3月22日規則第4号
昭和55年12月15日規則第19号
昭和57年4月1日規則第3号
昭和59年3月30日規則第4号
昭和63年3月26日規則第2号
平成3年3月25日規則第6号
平成6年3月28日規則第3号
平成11年3月23日規則第2号
平成23年5月24日規則第8号の2
平成24年8月31日規則第24号
平成24年11月29日規則第29号
平成27年10月1日規則第23号
(趣旨)
第1条
この規則は三股町国民健康保険条例(昭和34年三股町条例第3号)第10条の規定に基づいて行うはり、きゅう施術について必要な事項を定めるものとする。
(施術担当者の指定)
第2条
三股町国民健康保険のはり、きゅうの施術を担当するはり師又はきゅう師(以下「施術担当者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備える者のうちから町長が指定する。
(1)
はり師又はきゅう師の免許を有すること。
(2)
三股町及び都城市内に施術所を有すること。
(3)
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でないこと。
2
前項の指定を受けようとする者は、三股町国民健康保険はり、きゅう施術担当者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3
町長は、施術担当者を指定したときは、三股町国民健康保険はり、きゅう施術担当者指定証(様式第2号)を交付する。
4
施術担当者は、第2項に規定する申請書に記載した事項に変更があるときは速やかに三股町国民健康保険はり、きゅう施術担当者指定申請事項変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(施術担当者の表示)
第3条
施術担当者は、施術所の見やすいところに標示板(様式第4号)を掲示しなければならない。
(施術の範囲及び方法)
第4条
施術担当者が行う施術の範囲は、はり術及びきゅう術とし、末しよう神経疾患及び運動器疾患に限るものとする。
2
前項のはり及びきゅうの施術は、併せて行うことができる。
(施術利用者証の請求等)
第5条
被保険者が、はり、きゅうの施術を受けようとするときは、その施術利用者は、はり、きゅう施術利用者証交付申請書(様式第5号)により、三股町国民健康保険はり、きゅう施術利用者証(様式第8号)の交付を受けなければならない。
2
前項のはり、きゅう施術利用者証は、施術の都度三股町国民健康保険被保険者証とともに施術担当者に提示し、押印を受けなければならない。
第6条
被保険者がはり、きゅう施術料補助金(以下「施術料補助金」という。)の支給を受けようとするときは、三股町国民健康保険はり、きゅう施術料補助金請求書(明細書)(様式第9号)を提出して請求しなければならない。
2
前項の施術料補助金の支給額は、1,200円とする。
3
施術担当者が被保険者から施術料補助金の請求及び受領の委任を受けたときは、第1項の請求書に、三股町国民健康保険はり、きゅう施術料補助金請求書(総括表)(様式第10号)を添付して提出し請求しなければならない。
4
前項の場合に委任を受けた施術担当者が、視力に障害があり、かつ、町長において必要があると認めるときは、予算の範囲内において点字請求書の代筆料を補助することができる。
(施術料補助の制限)
第7条
前条の施術料補助金の対象となる施術は、同一被保険者について1日1回とし年間60回を限度とする。
(対象者)
第8条
施術料補助金の対象となる者は、三股町国民健康保険の被保険者とする。
2
納期の到来した国民健康保険税未納世帯については、対象外とする。
(施術録)
第9条
施術担当者は施術の内容を明らかにするため、三股町国民健康保険はり、きゆう施術録(様式第6号)を備え必要な事項を記載しなければならない。
2
町長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、若しくは説明を求め、又は報告書を提出させることができる。
3
施術録の保存期間は5年とする。
(施術担当者の辞退)
第10条
施術担当者が施術担当を辞退しようとするときは、その1月前までに三股町国民健康保険はり、きゆう施術担当者辞退届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(施術担当者の指定取消)
第11条
町長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施術担当者の指定を取り消すことができる。
(1)
第2条第1項に掲げる要件を欠くに至つたとき。
(2)
この規則に違反したとき。
(3)
その他町長が施術担当者として不適と認めるとき。
2
前項の規定により施術担当の指定を取り消された者は、三股町国民健康保険はり、きゆう施術担当者指定証及び標示板を返納しなければならない。
附 則
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月26日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月24日規則第8号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
三股町国民健康保険はり、きゆう施術担当者指定申請書
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
三股町国民健康保険はり、きゆう施術担当者指定証
[別紙参照]
様式第3号(第2条関係)
三股町国民健康保険はり、きゆう施術担当者指定申請事項変更届
[別紙参照]
様式第4号(第3条関係)
標示板
[別紙参照]
様式第5号(第5条関係)
はり、きゆう施術利用者証交付申請書
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
三股町国民健康保険はり、きゆう施術録
[別紙参照]
様式第7号(第10条関係)
三股町国民健康保険はり、きゆう施術担当者辞退届
[別紙参照]
様式第8号(第5条関係)
三股町国民健康保険はり、きゆう施術利用者証
[別紙参照]
様式第9号(第6条関係)
三股町国民健康保険はり、きゆう施術料補助金請求書(明細書)
[別紙参照]
様式第10号(第6条関係)
三股町国民健康保険はり・きゆう施術料補助金請求書(総括表)
[別紙参照]