○三股町国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱
(昭和53年3月29日訓令第3号)
改正
昭和61年11月19日訓令第3号
(目的)
第1条
この要綱は、三股町国民健康保険高額療養費の支給の特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(要件)
第2条
高額療養費の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で療養取扱機関(以下「病院等」という。)に対し、高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると三股町長が認める者は、高額療養費の受領の権限を委任状により病院等に委任することができる。
(手続)
第3条
高額療養費委任払いの適用を受けようとする世帯主は、病院等の承諾を得て三股町長に相談し、高額療養費支結申請書及び病院等との委任状を三股町長に提出しなければならない。
(支払)
第4条
三股町長は、宮崎県国民健康保険団体連合会で審査決定された診療報酬明細書に基づき高額療養費の支給を決定したときは、前条の申請書と照合の上病院等へ通知するとともに当該高額療養費を病院等へ支払うものとする。
(適用除外)
第5条
交通事故等の第三者の行為及び納期の到来した国民健康保険税未納世帯による医療は、この要綱を適用しないものとする。
(協定)
第6条
この要綱の円滑な実施を図るため都城市北諸県医師会と確認書を取り交わす。
(実施)
第7条
この要綱は、昭和53年4月1日から実施する。
附 則(昭和61年11月19日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。