○三股町墓地公園条例
(平成11年12月28日条例第16号)
改正
平成19年3月20日条例第8号
平成20年5月13日条例第17号
平成25年3月26日条例第16号
平成27年3月27日条例第18号
平成27年10月1日条例第31号
(目的)
第1条
この条例は、三股町墓地公園(以下「墓園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、墓地、埋葬に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、共葬墓地施設の使用の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例における用語の意義は、墓地、埋葬等に関する法律の例による。
(名称及び位置)
第3条
墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
墓苑 高才原
三股町大字蓼池64番地1
(使用の許可)
第4条
墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2
町長は、その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6条に規定する暴力団員若しくはこれら暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者の利益になり、又はなるおそれがあると認めるときは、使用を許可しない。
(使用の目的)
第5条
墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用することができない。
ただし、休憩所その他これに類する施設の設置又は墳墓の工事若しくは祭祀に伴う使用については、この限りでない。
(使用者の資格)
第6条
墓地を使用しようとする者は、本町に1年以上住所を有する者又は本町に本籍を有する者(以下「町外居住者」という。)でなければならない。
ただし、町長が特に認める者は、この限りでない。
2
前項に定めるもののほか、埋蔵場所を使用しようとする者は、墳墓の祭祀を主宰すべき者でなければならない。
3
前2項に定めるもののほか、町長は、使用しようとする埋蔵場所の数が著しく少ない場合その他特に必要があると認めた場合は、埋蔵場所を使用しようとする者の資格について制限を加えることができる。
(住所等の変更届)
第7条
使用者は、住所又は本籍を変更したときは速やかに町長に届け出なければならない。
(公募等)
第8条
町長は、墓地を使用させようとするときは当該墓園の名称、所在地、埋蔵場所の数、使用申請の受付期間及びその他三股町規則で定める事項を公示して、墓地を使用しようとする者を募集する。
ただし、次の各号に該当する場所については、この限りでない。
(1)
公園及び休憩所
(2)
公募の結果、抽選の対象にならなかった埋蔵場所
(3)
都市計画事業、土地区画整理事業その他公共事業の施行に伴い、墳墓の移転を要する者に使用させる必要があると認めた埋蔵場所
(4)
前各号のほか、町長が墓地の管理上、その他特別の理由により、公募によらないで使用させる必要があると認めた埋蔵場所
(選考の方法)
第9条
町長は、公募の結果、抽選により使用者を決定する。
(使用の承継)
第10条
埋蔵場所の使用は、使用許可を受けた者の死亡その他の理由により、当該使用許可を受けた者にかわって祭祀を主宰する者が、町長の承認を得て承継することができる。
2
前項の規定により、承認を受けようとする者は、原因発生後、直ちに町長に申請しなければならない。
(使用場所の制限及び費用負担)
第11条
町長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用場所について制限又は条件をつけ若しくは維持管理上必要な設備その他の負担を負わせることができる。
(使用場所の返還)
第12条
使用者は、使用場所の全部又は一部が不要になったとき直ちに町長に届出をなし、その場所を原状に復し、町に返還しなければならない。
ただし、町長の承認を受けたときは現状のまま返還することができる。
2
町長は、使用場所の一部が墓地管理上支障があると認めたときは、使用場所の返還を拒むことができる。
(使用の制限)
第13条
町長は、墓園の管理、都市計画事業その他事業執行のため、必要があると認めたときは、前条第1項の規定により返還された使用場所又は第16条第2項の規定により改葬した埋蔵場所に係る墓地の使用の許可をしないことができる。
2
前項の場合において、町長は、当該墓園名、区域、理由その他必要な事項を公示しなければならない。
(使用場所等の変更又は返還措置)
第14条
町長は、墓園の管理、都市計画事業その他事業執行のため必要があると認めたときは、墓地の使用者に対し、その使用場所所在物件を変更し、又は返還させることができる。
2
町長は、前項の規定により変更し、又は返還させた場合、当該変更又は返還に係る損失を補償する。
(使用許可の取消し)
第15条
次の各号の一に該当する場合、町長は、第4条の許可を取り消すことができる。
(1)
使用者が許可を受けた日から墓碑を建てずに3年を経過したとき。
(2)
使用者が、3年間管理手数料を納めないとき。
(3)
使用者が、許可を受けた目的以外に使用したとき。
(4)
使用者が、使用場所を譲渡し、又は転貸したとき。
(5)
この条例又はこれに基づく命令に違反したとき。
2
前項第1号の規定において、使用者の墓碑建設猶予の申請により町長が認めた場合は、1回につき2年の猶予を行うものとする。
ただし、当初許可から9年を限度とする。
3
第1項各号の規定により、使用許可を取り消された使用者は、直ちにその場所を原状に復して、町に返還しなければならない。
4
使用者が前項の措置を行わなかった場合は、町長が代わってこれを行い、その費用は義務者から徴収する。
(使用権の消滅)
第16条
次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1)
使用者が、死亡し、相続人又は親族等で祭祀を承継する者がいないとき。
(2)
使用者が、住所不明となって10年以上を経過したとき。
2
前項の規定により使用権が消滅したときは、町長は、改葬又は墓碑等の移転をすることができる。
3
町長は、前項の規定に基づく消滅した使用権を、特別の事情があると認めるときは、回復させることができる。
(使用区画の制限)
第17条
埋蔵場所の使用は、祭祀を主宰する者1人につき1区画とし、その面積は5平方メートル以内とする。
(行為の禁止)
第18条
墓地において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
墓碑等以外のものを建造する行為
(2)
他の使用者の障害となる樹木を植栽する行為
(3)
墓地の共同施設等を損傷し、又は汚損する行為
(4)
営業広告及びこれに類するものを表示する行為
(5)
前各号に掲げるもののほか、墓地の維持管理に支障を来たす行為
2
前項の規定に違反したときは、町長は、当該建造物又は樹木等を撤去させるものとし、これに応じないときは、当該行為者の負担においてこれを撤去することができる。
(免責)
第19条
町は、町の責めに帰すべき事由がある場合を除き、墓碑等について汚損、損傷又は滅失が生じてもその責めを負わない。
(損害賠償)
第20条
墓地内の施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(埋蔵の原則)
第21条
墓地は、焼骨でなければ埋蔵できない。
(使用料)
第22条
埋蔵場所を使用しようとする者は、使用許可の際に、次の使用料を徴収する。ただし、町外居住者については所定の使用料に100分の40を乗じて得た額を加算する。
埋蔵場所 1区画につき 40万円
(使用料の減免)
第23条
町長は、特別な事由があると認めたときは、使用料を免除し、又はその一部を減額することができる。
(証明手数料)
第24条
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第227条の規定により、墓地使用者に対する各種証明事務につき別表に定める証明手数料を徴収する。
(管理手数料)
第25条
埋蔵場所の使用者は、墓地の管理(共同部分)に要する経費として、毎年、次の管理手数料を納付しなければならない。ただし、墓地使用区画(5m2)については、その墓地使用者が管理しなければならない。
埋蔵場所 1区画につき 年 3,000円
2
前項の管理手数料は、年度中であっても1年とみなす。
第26条 削除
(使用料及び管理手数料の不還付)
第27条
既納の使用料及び管理手数料は、還付しない。
ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委託)
第28条
町長は、墓園の管理業務の一部を公共的団体に委託することができる。
(罰則)
第29条
墓園内の土地、施設物若しくは樹木を損傷し、又は許可なくして使用した者は、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第30条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
施行日以前に第4条の許可を得ている者で、許可から3年を径過している者については、第15条第2項の猶予の申請があったものとみなし、その猶予を認めたものとする。
附 則(平成20年5月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第24条関係)
証明手数料等
申請書種類
単位
金額
備考
1 墓地使用許可書(再交付)
1枚
300円
2 埋蔵証明書
〃
300円
3 その他の諸証明
〃
300円