○三股町環境学習公園の設置及び管理に関する条例
(平成10年10月12日条例第15号)
(趣旨)
第1条
この条例は、我が国の環境基本計画の長期的目的に準じた「自然との共生」、「循環型社会の構築」について学習し、「地域住民の参加」の下に、地球環境を含めた環境保全を町をあげて積極的に取り組んでいくため、法令に特別な定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三股町環境学習公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
三股町に、三股町環境学習公園(以下「エコフィールドみまた」という。)を設置する。
(位置)
第3条
エコフィールドみまたは、三股町大字長田1248番地1に置く。
(管理運営)
第4条
エコフィールドみまたは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成10年11月1日から施行する。