○三股町立学校管理運営規則
(平成20年3月19日教育委員会規則第1号)
改正
平成21年2月4日教育委員会規則第1号
平成22年10月5日教育委員会規則第6号
平成28年1月7日教育委員会規則第1号
平成28年3月11日教育委員会規則第3号
平成28年7月1日教育委員会規則第5号
平成28年9月1日教育委員会規則第7号
平成31年1月8日教育委員会規則第1号
令和2年1月7日教育委員会規則第1号
令和2年4月2日教育委員会規則第3号
令和4年3月1日教育委員会規則第4号
令和5年11月1日教育委員会規則第6号
三股町立学校管理規則(昭和52年三股町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 教育活動(第4条-第14条)
第3章 児童生徒(第15条-第30条)
第4章 教職員等(第31条-第38条)
第5章 分掌組織等(第39条-第51条)
第6章 服務(第52条-第70条)
第7章 管理及び運営(第71条-第83条)
第8章 施設、設備及び防災(第84条-第88条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、三股町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条の規定に基づき、学校の管理運営について基本的事項を定めることにより、児童生徒の個性を伸ばし、地域に開かれた特色ある学校づくりを実現し、自主的かつ自律的な学校運営の推進に資することを目的とする。
(学校規則)
第2条
校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、職員の服務等その権限に属する事務に関し、学校規則を定めることができる。
(通学区域)
第3条
学校の通学区域は、三股町立学校通学区域に関する規則(平成26年三股町教育委員会規則第1号)による。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第4条
学校の教育課程は、学習指導要領その他の規程により、校長が編成する。
2
校長は、前項の規定により編成した教育課程を、教育課程の編成(変更)届(様式第1号)により、4月10日までに三股町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出なければならない。
教育課程を変更したときもまた同様とする。
(校外における教育活動)
第5条
校外における教育活動のうち、宿泊を要するもの及び全1日を要する町外での活動について、校長は、校外行事の実施届(様式第2号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(修学旅行)
第6条
修学旅行の回数、日程及び経費は、次の各号に掲げる基準によるものとし、校長は、修学旅行の実施届(様式第3号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(1)
回数 在学中1回
(2)
日程 小学校にあっては1泊2日、中学校にあっては3泊4日以内
(3)
経費 保護者の負担が過重にならない金額
2
前項第2号の基準によりがたいときは、修学旅行の実施申請書(様式第4号)により、教育長の承認を得なくてはならない。
(学年)
第7条
学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第8条
学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条に規定する学期は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
第1学期 4月1日から8月25日まで
(2)
第2学期 8月26日から12月31日まで
(3)
第3学期 1月1日から3月31日まで
2
前項の規定によりがたいときは、校長は、学期の設定変更申請書(様式第5号)により、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、別に学期を定めることができる。
(休業日)
第9条
令第29条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第61条に規定する休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2)
日曜日及び土曜日
(3)
春季休業日 4月1日を起算日として土曜日及び日曜日を除く5日間 ただし、小中学校新入学生においては、入学式の前日まで
(4)
夏季休業日 7月23日から8月25日まで
(5)
冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで
(6)
学年末休業日 3月27日から3月31日まで。
ただし、小中学校卒業生においては、卒業式の翌日から3月31日まで
(7)
その他校長が必要と認めた期間
2
校長は、前項第7号の規定による休業日の期間を定めた場合は、休業日の変更申請書(様式第6号)により、教育長に届け出るものとする。
3
第1項第3号から第6号までの規定による休業日の期間は、春季(夏季・冬季・学年末)休業日の変更届出書(様式第7号)により、教育長の承認を得て変更することができる。
ただし、年間における総日数は変更できない。
4
校長は、前3項の規定にかかわらず、教育上必要があり、かつ、やむを得ないと認めるときは、春季・夏季・冬季・学年末休業期間中の授業日の設定申請書(様式第8号)により、教育長の承認を得て、第1項第3号から第6号までに定める休業日の期間中に、授業日を設けることができる。
(臨時休業)
第10条
校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。
この場合において、速やかに臨時休業の実施報告書(様式第9号)により、教育長に報告しなければならない。
2
教育長は、児童生徒の安全確保のために必要と認めるときは、校長に臨時休業を命ずることができる。
(授業日の変更)
第11条
校長は、教育上必要があり、かつ、児童生徒の健康等に支障がないと認められる場合には、学校行事等に伴い授業日と休業日を相互に変更することができる。
2
前項の規定により授業日を変更するときは、実施する日の10日前までに、振替授業届(様式第10号)により、教育長に届け出なければならない。
(教材等の選定)
第12条
校長は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)以外の教材等の選定に当たっては、教育的価値及び保護者の経済的負担について、考慮しなければならない。
(準教科書の承認)
第13条
校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、準教科書使用申請書(様式第11号)により、教育長の承認を受けなければならない。
(教科書及び準教科書以外の教材の届出)
第14条
校長は、児童生徒に対し、教科書及び準教科書以外の教材として計画的かつ継続的に次の各号に掲げるものを使用するときは、教科書及び準教科書以外の教材使用届(様式第12号)により、教育長に届け出なければならない。
(1)
教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2)
学習の課程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳並びに日記帳の類
2
教育長は、学校が使用する前項に規定する以外の教材について、必要があると認めるときは、その使用を停止することができる。
第3章 児童生徒
(入学式)
第15条
入学式は4月13日までに行うものとし、期日は、校長の意見を聴いて教育長が定める。
(学籍事務)
第16条
児童生徒の転入学等の学籍事務については、三股町立小中学校事務処理規程(平成8年三股町教育委員会訓令第1号。以下「事務処理規程」という。)及び三股町立小中学校学籍事務取扱要領(以下「学籍事務取扱要領」という。)による。
(成績評価)
第17条
児童生徒の成績評価は、担当教員の評価、意見その他の資料に基づき、学習指導要領に示されている各教科の目標を基準として、校長が行う。
(指導要録及び出席簿)
第18条
施行規則第24条の規定による児童生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)並びに施行規則第25条の規定による児童生徒の出席簿の規格、様式及び取扱いは、学籍事務取扱要領による。
(修了及び卒業の認定)
第19条
校長は、各学年の課程の修了又は卒業については、児童生徒の平素の成績を評価して、認定しなければならない。
(卒業証書の授与及び卒業式)
第20条
校長は、全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第13号)を授与しなければならない。
2
卒業式は、小学校にあっては3月23日以後に、中学校にあっては3月16日以後に行うものとし、期日は校長が教育長の意見を聴いて定める。
3
前項の規定により、期日を定めたときは、速やかに卒業式の期日届(様式第14号)により、教育長に届け出なければならない。
(全課程修了者の通知)
第21条
令第22条の規定に基づく全課程修了者の通知は、全課程修了者通知書(様式第15号)によるものとする。
(出席不良等の通知)
第22条
校長は、連続して7日以上欠席した児童生徒に対して、令第20条の規定に基づき、出席不良等児童(生徒)通知書(様式第16号)により通知しなければならない。
(性行不良の出席停止)
第23条
校長は、次の各号に掲げる行為を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育長に出席停止の意見を申し出なければならない。
(1)
他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2)
職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3)
施設又は設備を損壊する行為
(4)
授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2
出席停止に関し必要な事項は、三股町立小・中学校の児童生徒の出席停止に関する規程(平成14年三股町教育委員会告示第1号)の定めるところによる。
(表彰)
第24条
校長は、性行その他において、他の児童生徒の模範となる児童生徒があるときは、表彰することができる。
(懲戒)
第25条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができる。
ただし、体罰を加えることはできない。
2
前項の懲戒を加えるに当たっては、児童生徒の意見の聴取及び心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
3
懲戒のうち、訓告の処分は、校長がこれを行う。
4
校長は、児童生徒に懲戒を加えたときは、児童(生徒)に対する懲戒行使(処分)報告書(様式第17号)により、速やかに教育長に報告しなければならない。
(事故防止)
第26条
校長は、修学旅行、校外行事、体育運動、実験実習、給食等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。
(事故等報告)
第27条
校長は、児童生徒に関し次に掲げる事故又は異例と認められる事項が発生した場合には、児童(生徒)の事故等報告書(様式第18号)により、速やかに教育長に報告しなければならない。
(1)
事故による傷害又は死亡
(2)
集団疾病又は食中毒
(3)
少年法(昭和23年法律第168号)第24条の規定に基づく保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の規定により児童相談所に一時保護を加えられ、若しくは児童福祉法第27条の規定に基づく児童自立支援施設に入所させられた場合
(4)
前3号に掲げるもののほか特に校長が報告を要すると認めたもの
(在籍状況)
第28条
校長は、児童生徒の在籍に変更を生じたときは、児童生徒の在籍状況報告書(様式第19号)により、教育長に報告しなければならない。
(感染症罹患等による出席停止)
第29条
校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれのある児童生徒に対して、出席停止を命ずることができる。
2
校長は、前項の規定により、児童生徒に出席停止を命じたときは、学校保健安全法施行規則第20条に基づき児童生徒の感染症罹患等による出席停止報告書(様式第20号)により、教育長に報告しなければならない。
(児童生徒の忌引等)
第30条
児童生徒の忌引等の日数は、次に掲げるとおりとする。
(1)
父母 7日
(2)
祖父母 3日
(3)
兄弟姉妹 3日
(4)
曾祖父母 1日
(5)
おじ又はおば 1日
2
前項の規定にかかわらず、葬儀のため遠隔の地に赴く必要がある場合の忌引等の日数については、前項各号に規定する日数に実際に要した往復日数を加算することができる。
第4章 教職員等
(職員)
第31条
この規則に規定する職員とは、地教行法第31条第1項に基づき学校に置かれる職員をいう。
(職員の職及び職務)
第32条
前条に規定する職員の職及び職務は、他に特別な定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
校長は、学校を代表し、学校経営上の全般を管理及び監督する。
(2)
副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
(3)
教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。
(4)
主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
(5)
指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(6)
教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。
(7)
養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。
(8)
栄養教諭は、児童生徒の栄養教育をつかさどる。
(9)
講師は、教諭に準ずる職務に従事する。
(10)
養護助教諭は、養護教諭に準ずる職務に従事する。
(11)
事務職員の職務は、次の表のとおりとする。
事務主幹
上司の命を受けて、複雑な事務及び特定の事務を掌理する。
事務副主幹
上司の命を受けて、特定の事務を掌理する。
事務主査
上司の命を受けて、事務をつかさどる。
主任主事
上司の命を受けて、複雑な事務に従事する。
主事
上司の命を受けて、事務に従事する。
(12)
技術職員の職務は、次の表のとおりとする。
技術主査
上司の命を受けて、技術をつかさどる。
主任技師
上司の命を受けて、複雑な技術に従事する。
技師
上司の命を受けて、技術に従事する。
(13)
その他の所要の職員の職務は、次の表のとおりとする。
技術員
上司の命を受けて、技能に従事する。
その他の職員
上司の命を受けて、事務を補助する。
(校長の職務)
第33条
前条第1号に規定する校長の管理及び監督とは、次の各号に掲げるものとする。
(1)
学校教育、所属職員、学校施設及び学校事務の管理に関すること。
(2)
所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3)
前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2
校長は、所属職員に校務を分掌させるものとする。
(校長の代理及び代行)
第34条
副校長又は教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を代行する。
2
前項に規定する職務を代理又は代行を行う場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1)
職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2)
職務を代行する場合 校長が死亡、退職、免職又は失職等により欠けた場合
3
前項の場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は代行する。
(校長の代決)
第35条
校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭(副校長を置く学校にあっては副校長)が代決する。
2
副校長又は教頭が前項により代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。
(校長の専決)
第36条
校長は、議会事務局及び各種委員会の事務局長等の補助執行に関する規程(昭和57年三股町訓令第6号)第2条の規定により、学校における予算の執行を行うものとする。
(校長の権限に属する事務に関する専決)
第37条
校長は、第33条第1項に関する事務を職員に専決させることができる。
2
前項の規定に基づき、校長が職員に専決させる事務は、学校規則で定めなければならない。
3
前項に規定する事務は、次のいずれかに該当する場合は、専決することができない。
(1)
特に重要と認められるもの
(2)
異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの
(3)
紛議を生ずるおそれがあるもの
(学校医等)
第38条
学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
3
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
第5章 分掌組織等
(職員会議)
第39条
校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。
2
職員会議は、校長が主宰する。
3
前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(企画会又は運営委員会)
第40条
校長は、学校運営の重要事項を審議するため、所属職員をもって企画会又は運営委員会を置くことができる。
2
企画会又は運営委員会の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が定める。
(各種委員会)
第41条
校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。
2
前項に規定する委員会等の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第42条
学校に学校評議員を置くことができる。
2
学校評議員について必要な事項は、三股町立学校評議員設置要綱(平成14年三股町教育委員会告示第3号)による。
(校務分掌の整備)
第43条
校長は、自主的かつ自律的な学校経営が行われるために必要な校務分掌を整えなければならない。
2
校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織及び職員の分掌事項を定めなければならない。
3
学校に校長がつかさどる校務を分掌し、分掌校務の連絡調整、指導、助言等の職務を担当する責任者として、主任等を置くことができる。
4
前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を処理する主幹教諭を置くときは、主任等を置かないことができる。
(事務主任)
第44条
学校に事務主任を置くことができる。
2
事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
3
事務主任は、当該学校の事務職員の中から教育委員会が命ずる。
4
事務主任の職務は、三股町立小中学校事務処理規程による。
(主任等)
第45条
学校に置く主任等及びその職務は、次に掲げるとおりとする。
ただし、学校の規模が小規模等である場合には、当該主任等を置かないことができる。
(1)
教務主任 校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(2)
学年主任 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(3)
保健主事 校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(4)
生徒指導主事 校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(5)
進路指導主事 校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
2
進路指導主事については、中学校に置くものとする。
3
主任等(保健主事を除く。)は指導教諭又は教諭の中から、保健主事は指導教諭、教諭又は養護教諭の中からそれぞれ主任等の発令申請書(様式第21号)により、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
(その他の主任等)
第46条
校長は、前条に定める主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2
前項の主任等は、校長が命じ、主任等の発令報告書(様式第22号)により、教育長に報告しなければならない。
(任期)
第47条
前2条に定める主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。
2
学年途中で主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(司書教諭)
第48条
学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に規定する司書教諭は、校長が命じ、図書司書の発令届(様式第23号)により、教育長に届け出なければならない。
2
司書教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(衛生管理者及び衛生推進者)
第49条
職員が10人以上の学校には、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「労安法」という。)第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を置く。また、職員が50人以上の学校には、労安法第12条に基づき、衛生管理者を置く。
2
安全衛生推進者及び衛生管理者は、校長が命じ、安全衛生推進者(衛生管理者)の発令報告書(様式第24号)により、教育長に報告しなければならない。
3
安全衛生推進者及び衛生管理者は、校長の監督を受け、労安法第10条第1項に規定する事項のうち衛生に係る事項をつかさどる。
(ハラスメント相談員)
第50条
校長は、三股町立学校ハラスメントの防止等に関する要綱(令和2年三股町教育委員会告示第5号)第5条第1項の規定に基づき、ハラスメント相談員を配置したときは、ハラスメント相談員の発令報告書(様式第25号)により、教育長に報告しなければならない。
(特別支援教育コーディネーター)
第51条
校長は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第8条の規定に基づき学校における発達障害のある児童生徒への支援のため校内特別支援教育委員会を設置するとともに、特別支援教育コーディネーターを置かなければならない。
2
特別支援教育コーディネーターは、校長が命じ、特別支援教育コーディネーターの発令報告書(様式第26号)により、教育長に報告しなければならない。
3
校内特別支援教育委員会は、発達障害のある児童生徒への全体的な支援体制を確立するため、実態把握、支援方策等の検討を行う。
4
特別支援教育コーディネーターは、関係機関との連絡調整及び校内特別支援教育委員会の運営を行う。
第6章 服務
(赴任)
第52条
職員は、採用、転任又は復職の通知を受けたときは、その受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
ただし、この期間内に赴任することができないときは、その理由を付して、校長にあっては教育長の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。
(職員の勤務時間の割振り等)
第53条
職員の勤務時間の割振り等については、この規則に定めるもののほか、市町村立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年宮崎県条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)及び市町村立学校に勤務する県費負担教職員の勤務時間等に関する規則(平成元年宮崎県教育委員会規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)による。
2
職員の週休日及び勤務時間の割振りは、勤務時間規則第3条で定める基準等に基づき、学校経営の必要に応じて校長が定める。
3
勤務時間条例第2条第7項及び勤務時間規則第4条に規定する週休日の振替等は、校長が行う。
(教育職員の業務量の管理等)
第53条の2
教育委員会は、第31条の職員のうち公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより、学校教育の水準の維持及び向上に資するため、その所管に属する学校の教育職員が業務に従事する在校等時間(同法第7条の規定により文部科学大臣が定めた指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から正規の勤務時間(勤務時間条例第3条の4に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を、次の各号に掲げる時間を上限とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1)
1月当たり45時間
(2)
1年当たり360時間
2
教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することの出来ない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、在校等時間から正規の勤務時間を除いた時間を、次の各号に掲げる時間及び月数を上限とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1)
1月当たり100時間未満(1月当たりの時間が100時間以上となる場合は、連続する複数月のそれぞれの期間について1月当たりの平均時間が80時間)
(2)
1年当たり720時間
(3)
1月当たりの時間が前項第1号の規定の時間を超える月は、1年当たり6箇月
3
前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(職員の休暇等)
第54条
職員の休暇については、勤務時間条例による。
この場合において、各休暇の承認に関する手続は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
職員は、年次有給休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿(様式第27号)を校長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ請求することができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付して休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。
(2)
介護休暇を請求する場合は、三股町立小中学校職員介護休暇の請求及び承認手続取扱要領(平成20年三股町教育委員会訓令第2号)により教育長の承認を得なければならない。
(3)
職員は、前2号を除く休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。
ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ承認を得ることができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付して休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。
(4)
職員は、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇(年次休暇を除く。)を請求するときは、医師の証明書又は休暇を必要とする理由を明らかにする書面を校長に提出しなければならない。
(5)
校長は、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇を必要とする場合には、休暇届(様式第28号)により、教育長に届け出なければならない。
2
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に定められる県費負担教職員の部分休業の承認は、校長において行う。
(職員の進退に関する意見具申等)
第55条
校長は、その所属職員の任免その他進退に関する意見を速やかに、かつ、的確に処理をし、必要な場合には教育委員会に申し出ることができる。
(職員の分限)
第56条
職員の分限については、市町村立学校職員の分限に関する条例(昭和31年宮崎県条例第38号)及び市町村立学校職員の分限に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第8号)による。
(職員の懲戒)
第57条
職員の懲戒については、市町村立学校職員の懲戒に関する条例(昭和31年宮崎県条例第39号)及び市町村立学校職員の懲戒に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第9号)による。
(勤務評定)
第58条
職員の勤務評定については、市町村立学校職員の勤務評定に関する規則(昭和33年宮崎県教育委員会規則第4号)による。
(履歴事項)
第59条
新規採用職員は、着任後速やかに人事記録票を校長に提出しなければならない。
2
職員は、氏名、学歴及びその他の履歴事項に変更を生じたときは、それを証する書面を添えて、履歴事項の変更届(様式第29号)により、校長を経て教育長に届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第60条
職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年三股町条例第2号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除申請書(様式第30号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の承認を得なければならない。
2
前項の規定にかかわらず、宮崎県教育委員会が定める事由による場合について職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、申請書の提出を省略し、休暇処理簿により校長の承認を得なければならない。
(兼職及び他の事業等の従事)
第61条
職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、兼職(教育に関する他の事業等の従事)申請書(様式第31号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。
(営利企業等の従事制限)
第62条
職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条の規定により、営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等の従事の許可申請書(様式第32号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。
(出張命令)
第63条
職員の出張は、校長が命ずる。
ただし、引き続き7日以上にわたるときは、出張届(様式第33号)により、あらかじめ教育長に届けなければならない。
2
校長は、3日以上の出張又は宿泊を要する県外出張にあっては、出張届(様式第34号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
3
帰校した職員は、速やかに校長に復命書を提出しなければならない。
ただし、簡易なものにあっては口頭で復命できるものとする。
(研修)
第64条
職員は、教特法第22条第2項の規定により、研修しようとするときは、研修申請書(様式第35号)により、あらかじめ校長の承認を得なければならない。
2
前項の研修をした場合は、速やかに校長に研修内容を添えて書面で報告しなければならない。
(私事旅行)
第65条
職員は、私事のため、週休日を除き3日以上居住地を離れて旅行する場合は、私事旅行届(様式第36号)により、あらかじめ校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届け出るものとする。
(校長の不在届)
第66条
校長は、第63条第2項及び前条の定めによるもののほか、3日以上学校を不在にする場合(居住地にいる場合を除く。)は、校長の不在届(様式第37号)により、あらかじめ教育長に届け出るものとする。
(職員の事故の報告)
第67条
校長は、職員に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、速やかにその旨を職員の事故報告書(様式第38号)により、教育長に報告しなければならない。
(1)
死亡したとき。
(2)
引き続き30日を超えて勤務できないことが予想されるとき。
(3)
給料を減額する事実が生じたとき。
(4)
法令、条例又は規則等に違反する事実が生じたとき。
(5)
前各号のほか、勤務上又は一身上重要と認められる事実があるとき。
(休職者の療養経過報告)
第68条
心身の故障のため休職中の職員は、3月ごとに療養の経過を休職者の療養経過報告書(様式第39号)により、あらかじめ校長を経て、教育長に報告しなければならない。
(在勤地外通勤)
第69条
職員は、三股町及び都城市以外の市町村から通勤するときは、在勤地外通勤届(様式第40号)により、速やかに校長を経て、教育長に届け出なければならない。
(職員以外の所要の職員の服務)
第70条
第32条に定める職員以外の所要の職員の服務については、別に定める。
第7章 管理及び運営
(自己評価)
第71条
校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2
前項の評価を行うに当たっては、校長は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(学校関係者評価)
第71条の2
校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(学校評価結果の報告)
第71条の3
校長は、第71条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合は、その結果を教育長に報告するものとする。
(予算要望書の提出)
第72条
校長は、学校の予算編成に際しては、提示された期日までに、次年度の予算要望書を教育長に提出するものとする。
(配当予算の適正執行)
第73条
校長は、教育課程の実施その他学校経営を効果的に行うため、適正な予算執行に当たらなければならない。
2
校長は、学校の財務事務を統括する。
3
事務主任は、第44条の規定により、校長の監督の下に財務事務をつかさどる。
4
学校に出納員を置く。
5
学校の財務に関し必要な事項は、関係法令及び規則に定めるもののほかは、三股町財務規則(平成28年三股町規則第8号。以下「財務規則」という。)による。
(予算委員会)
第74条
校長は、学校の円滑な予算編成及び執行計画に資するための組織(以下「予算委員会」という。)を設置することができる。
2
予算委員会の運営に関する事務は、事務職員が担当する。
(会計監査)
第75条
学校は、予算の執行及び会計事務について監査を受ける場合、資料の整理等、会計監査の円滑な執行に協力しなければならない。
(学校納入金の取扱い)
第76条
学校納入金は、児童生徒及び保護者の受益者負担として適宜集金するものである。
2
校長は、学校納入金については、公金に準じた処理を行い、保護者に会計報告を行わなければならない。
(文書の取扱い)
第77条
学校に文書事務を適正かつ迅速に行わせるため、文書管理者及び文書取扱主任並びに文書取扱担当者を置く。
2
文書管理者は、校長をもって充てる。
3
文書取扱主任は、事務主任をもって充てる。
4
文書取扱担当者は、文書管理者が指定する。
5
学校における文書の取扱いに関する事務は、事務処理規程及び三股町立小中学校文書取扱要領(平成8年三股町教育委員会訓令第3号。以下「文書取扱要領」という。)による。
(公印)
第78条
学校に、公印管守者及び公印についての事務を処理させるために、公印取扱主任を置く。
2
公印管守者は校長をもって充て、公印取扱主任は、事務主任をもって充てる。
3
公印取扱主任が不在のときは、公印管守者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。
4
学校における公印の取扱いに関する事務は、この規則に定めるものを除くほか、事務処理規程及び三股町立小中学校公印取扱要領(平成8年三股町教育委員会訓令第4号)による。
(情報の取扱い)
第79条
学校に、情報取扱責任者及び情報取扱主任を置く。
2
情報取扱責任者は校長をもって充て、情報取扱主任は事務主任をもって充てる。
3
情報取扱主任が不在のときは、情報取扱責任者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。
4
学校における情報の取扱いに関する事務は、この規則に定めるものを除くほか、事務処理規程及び三股町情報公開条例(平成13年三股町条例第3号)による。
(事務処理)
第80条
学校における事務処理は、この規則に定めるもののほか、事務処理規程に定めるところによる。
2
学校における事務処理の効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同学校事務室を置く。
3
共同学校事務室における事務処理は、前2項に定めるもののほか、三股町立学校の共同学校事務室設置要綱(令和2年三股町教育委員会告示第3号)による。
(室長の専決)
第81条
所属の県費負担教職員の扶養手当の月額、児童手当の受給資格及び額の認定並びに住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定は、共同実施主任が行うものとする。
2
共同学校事務室に関する予算については、室長が財務事務を統括する。
(事務引継)
第82条
職員が退職、辞職、異動、休職等を命じられたときは、校長にあっては教育長の指名する職員に、その他の職員にあっては校長の指名する職員に、担当事務の引継ぎをするものとする。
2
前項に規定する事務引継を終ったときは、校長にあっては前任者及び後任者又は教育長の指名する職員が連署して、校長事務引継書(様式第41号)の写しを添付し、その旨を教育長に報告しなければならない。
その他の職員にあっては校長に報告するものとする。
(諸表簿)
第83条
学校に備え付けなければならない諸表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1)
学校沿革誌
(2)
卒業証書授与台帳
(3)
旧職員の履歴書綴
(4)
学校経営案
(5)
公文書綴
(6)
調査統計綴
(7)
教育指導計画書綴
(8)
転学者及び留学者名簿
(9)
職員給与関係綴
(10)
旅行命令簿及び復命書綴
(11)
願書届出報告書綴
(12)
職員会議録
(13)
学校評議員記録簿又は学校運営協議会記録簿
(14)
保健日誌
(15)
その他法令に規定するもの
2
前項の諸表簿の保存期間は、事務処理規程及び文書取扱要領による。
第8章 施設、設備及び防災
(財産の管理)
第84条
校長は、その所管に属する教育財産を管理しなければならない。
2
校長は、前項に規定する教育財産を管理するに当たっては、最も効率的に運用するとともに、維持管理及び保全に努めなければならない。
3
学校における備品の取扱いに関する事務は、三股町学校備品取扱規則(平成20年三股町教育委員会規則第1号)による。
4
校長は、施設、設備等に著しく損傷を受けた場合は、施設設備等損傷報告書(様式第42号)により、直ちに教育長に報告し、その処置について指示を受けなければならない。
(施設及び設備の開放)
第85条
校長は、学校教育上支障がないと認められ、かつ、次の各号のいずれかに該当しない場合は、学校施設使用許可申請書(様式第43号)により学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
ただし、引き続き7日以上にわたる利用等異例と認められる利用である場合は、学校施設使用許可伺書(様式第44号)により、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。
(1)
秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)
専ら営利を目的とするものであるとき。
(3)
施設及び設備を毀損するおそれがあるとき。
(4)
その他管理上支障があると認められるとき。
(防火、防災及び防犯業務計画)
第86条
校長は、毎年度初めに学校の防火、防災及び防犯に関する計画を定めなければならない。
2
前項の計画の中には、次の各号を含むものとする。
(1)
防火組織、防災組織及び防犯組織並びにその訓練に関すること。
(2)
児童生徒の避難及び救護に関すること。
(3)
重要物品の保管及び非常搬出に関すること。
(4)
連絡体制の整備に関すること。
(5)
消防設備の点検に関すること。
(防火管理者)
第87条
学校に防火管理者を置く。
2
防火管理者は、副校長又は教頭をもって充てる。
3
副校長又は教頭を防火管理者に充てることができない場合は、他の職員をもってこれに充てることができる。
4
防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。
(非常災害等の対策)
第88条
校長は、前2条に規定するもののほか、非常変災その他急迫の事態に備えて、児童生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成しなければならない。
2
学校の重要な文書、物品、教育記録に関するもの等については、非常持出品目録を作成し、搬出すべき文書物品等には、あらかじめ標識を付けておかなければならない。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月4日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年10月5日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年1月7日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成31年1月8日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月7日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月2日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年11月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)
[別紙参照]