○職員の旅費に関する条例
(昭和31年3月31日条例第11号)
改正
昭和31年10月1日条例第22号
昭和32年10月24日条例第17号
昭和34年3月24日条例第6号
昭和34年10月6日条例第18号
昭和35年9月28日条例第17号
昭和36年7月1日条例第19号
昭和37年10月5日条例第9号
昭和39年3月28日条例第15号
昭和40年3月27日条例第6号
昭和40年10月8日条例第30号
昭和42年7月1日条例第29号
昭和43年3月28日条例第11号
昭和44年5月9日条例第13号
昭和46年3月23日条例第14号
昭和46年7月20日条例第34号
昭和48年6月30日条例第18号
昭和49年3月27日条例第10号
昭和52年3月29日条例第4号
昭和55年3月24日条例第3号
昭和59年3月30日条例第9号
平成2年6月22日条例第12号
平成15年3月24日条例第2号
平成23年3月24日条例第8号
令和元年12月26日条例第24号
令和4年12月21日条例第42号
目次
第1章 総則(第1条-第13条)
第2章 普通旅費(第14条-第20条)
第3章 特別旅費(第21条-第29条)
第4章 雑則(第30条-第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、公務のため旅行する町の特別職の職員(非常勤を除く。)及び一般職の職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
任命権者 法第6条の規定により任命権を有する者をいう。
(2)
旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者をいう。
(3)
外国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4)
出張 職員が公務のため一時その勤務地を離れて旅行することをいう。
(5)
赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため居住地から勤務地に旅行することをいう。
(6)
帰住 職員が死亡した場合において、その職員の遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(7)
扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(8)
遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟、姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2
この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域とする。)をいうものとする。
ただし、「近距離地」という場合は、町の役場から旅行地の市町村役場までの直線距離が40キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条
職員が出張し、又は赴任した場合において、当該職員に対して旅費を支給する。
2
職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1)
職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職者等に伴う旅行を必要としない場合及び法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合を除く。)には、当該職員
(2)
職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合においては、当該職員の遺族
(3)
職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内に帰住したときは、当該遺族
3
前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行についての旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)がその出発前に次条第3項の規定により、旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは当該金額のうち、その者の損失となった金額で次の各号に規定する額を旅費として支給することができる。
(1)
鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかつた額。
ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2)
赴任に伴う家財の移転のため支払つた金額で当該旅行についてこの条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額
4
第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中、交通機関等の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次の各号に規定する額を旅費として支給することができる。
(1)
現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符等」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、この条例の規定により支給することができる額
(2)
現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等)
第4条
職員の旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行うものとする。
2
旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
3
旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。
4
旅行命令権者が旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に指示して行わなければならない。
ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合においては、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5
旅行命令権者は、前項ただし書の規定により口頭で旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条
旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2
旅行者は、前条の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3
旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその申請が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行をしたときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条
旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2
鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3
船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4
航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5
車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6
旅行雑費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7
宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8
食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9
移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
10
着後手当は、赴任について定額により支給する。
11
扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12
第24条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費として支給することができる。
(旅費計算)
第7条
旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条
旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについては、1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2
前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3
第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
第9条
旅行者が用務地である同一地域(第2条第2項の規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における旅行雑費及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2
同一地域に滞在中一時他の地域に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条
私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条
1日の旅行について旅行雑費又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について、定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行雑費又は宿泊料を支給する。
第12条
鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条
旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者に提出しなければならない。
この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2
概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後1週間以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3
旅行者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、過払金の返納の告知の翌日から起算して1週間以内に当該過払金を返納しなければならない。
第2章 普通旅費
(鉄道賃)
第14条
鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1)
運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃
(2)
運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3)
急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア
第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ
第2号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(4)
第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか特別車両料金。
ただし、宮崎県内及び県外で鉄道100キロメートル未満(日帰旅行の場合)の旅行の場合を除く。
(5)
座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に指定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか座席指定料金
2
前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。
(1)
特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2)
普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3
第1項第5号に規定する座席指定料金は、特別急行列車及び普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第15条
船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1)
運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2)
運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3)
運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4)
公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
(5)
第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
(6)
座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2
前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第16条
航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(車賃)
第17条
車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。
この場合において、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合においては、実費額によることができる。
2
車賃は、全路程を通算して計算する。
ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3
前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4
前3項の規定にかかわらず、公用車による旅行は、公用車を使用した路程について車賃を支給しない。
(旅行雑費)
第18条
旅行雑費の額は、別表第1のとおりとする。
(宿泊料)
第19条
宿泊料の額は、別表第1のとおりとする。
2
宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第20条
食卓料の額は、別表第1のとおりとする。
2
食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
第3章 特別旅費
(移転料)
第21条
移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1)
赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2)
赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3)
赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2
前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3
旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第22条
着後手当の額は、別表第1の旅行雑費定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第23条
扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1)
赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア
12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃の全額並びに旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ
12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ
6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。
ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2)
前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じ計算した額。
ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
(3)
第1号アからウまでの規定により旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
2
職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第24条
第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて任命権者が町長と協議して指定するものとする。
(1)
測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行
(2)
長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3)
前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2
前項に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、必要に応じ任命権者が町長と協議して別に定める。
ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることはできない。
(近距離地内旅行の旅費)
第25条
近距離地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合において当該各号に規定する日額旅費を支給する。
(1)
公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額
(2)
旅行者が自己の原動機付自転車以上の車両を使用した場合には、町長が定める基準に従いガソリンの現物を支給することができる。
(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)
第26条
勤務地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。
ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1)
鉄道100キロメートル、水路50キロメートル、陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第14条、第15条又は第17条に規定する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(2)
前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合でその実費額が当該旅行について支給される額の旅行雑費に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(退職等の旅費)
第27条
第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1)
職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア
退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの旅費
イ
退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの旅費
(2)
職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新任勤務を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第28条
第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1)
職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費
(2)
職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費
2
遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
3
第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。
この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(外国旅行の旅費)
第29条
外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中、外国旅行の旅費に関する規定を準用する。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第30条
任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合においては、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2
町長は、前項の規定の統一ある適用を図るため同項の規定を適用する場合に関する部内の統一的な基準を作成するものとし、任命権者が同項の規定により旅費を支給しないこととする場合には、当該基準による。
第31条 削除
(旅費の現物支給)
第32条
任命権者は、当分の間、職員が公務のため自己所有の原動機付自転車又は軽自動車以上を使用して町内に出張した場合は、燃料を支給する。
2
燃料の支給に関しては、別に町長が規則に定めるところによるものとする。
(実施規定)
第33条
この条例の施行のため必要な事項は、町長が定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
第32条の規定は、昭和37年8月7日から適用する。
附 則(昭和31年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年10月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日からこれを適用する。
附 則(昭和34年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年10月6日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
ただし、別表第1号表備考第3号の改正については、昭和34年10月1日から適用するものとする。
附 則(昭和35年9月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月5日から適用する。
附 則(昭和37年10月5日条例第9号)
改正
平成15年3月24日条例第2号
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年10月8日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年7月1日条例第29号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年5月9日条例第13号)抄
(施行期日)
1
この条例は、昭和44年5月10日から施行する。
附 則(昭和46年3月23日条例第14号)
1
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三股町条例第24号)及び三股町消防団条例(昭和25年三股町条例第5号)の別表中費用の額並びに費用弁償の欄の内「1等級」を「課長」に、「2等級」を「主幹及び主査」に、「3等級」を「その他の職員」にそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(昭和46年7月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月30日条例第18号)
(施行期日)
1
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の職員の旅費に関する条例第17条第1項の規定並びに別表第1及び別表第2の規定は施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3
第14条第1項第5号に規定する特別車両料金及び第15条第1項第5号に規定する特別船室料金は、当分の間、支給しない。
附 則(昭和59年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年6月22日条例第12号)
(施行期日)
1
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月24日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日条例第42号)
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2)
暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3)
暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4)
定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(三股町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の三股町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条
暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3
暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の3第2項及び第12条第2項の規定を適用する。
5
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。
6
新給与条例第18条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7
一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項から第3項まで及び第5項から第9項まで並びに第8条から第9条の2まで並びに新給与条例第4条第4項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8
新給与条例附則第10項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条
単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第5条及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(三股町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条
三股町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条、第9条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う降給に関する経過措置))
第8条
職員の給与に関する条例(昭和26年8月13日条例第23号)附則第10項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
2
前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
別表第1(第18条、第19条、第20条関係)
旅行雑費、宿泊料及び食卓料
旅行雑費(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
近距離地
左記以外の地域
宿泊を伴わないもの
宿泊を伴うもの
宿泊を伴わないもの
宿泊を伴うもの
0円
2,600円
1,000円
2,600円
11,800円
2,600円
別表第2(第21条関係)
移転料
鉄道 50キロメートル未満
鉄道 50キロメートル以上100キロメートル未満
鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満
鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満
107,000円
123,000円
152,000円
187,000円
鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満
鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満
鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満
鉄道2,000キロメートル以上
248,000円
261,000円
279,000円
324,000円
備考
路程計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。