1 防疫等作業手当 | 感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染性の病原体の付着若しくは付着の危険がある物件の処理作業に直接従事した職員又は家畜伝染病の病原体を有する家畜若しくは家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に直接従事した職員 | 日額 1,000円 |
2 行旅死亡人等処理作業手当 | 行旅死亡人等があった場合において、その処理作業に直接従事した職員 | 1件につき2,000円 |
3 し尿処理手当 | し尿処理施設の維持管理業務に直接従事した職員 | 月額 5,500円 |
備考 感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに定める感染症その他町長がこれらに相当すると認める感染症をいうものとする。