○職員の選考に関する規則
(昭和28年11月30日規則第6号)
改正
昭和34年10月1日規則第11号
昭和62年12月4日規則第16号
(目的)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項及び第18条第2項の規定に基づき、職員の採用及び昇任のための選考に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(選考により採用する職)
第2条
次の各号に掲げる職員の職(以下「職」という。)への採用は、それぞれ選考によるものとする。
(1)
一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号)第3条に規定する職務の級(以下「職務の級」という。)6級以上の職又はこれに相当するものと任命権者が認める職
(2)
人事委員会を置く他の地方公共団体に属する地方公務員の職又は国家公務員の職その他これらに準ずる職に正式に任用されている者又は競争試験選考に合格した者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職及び当該競争試験又は選考に係る職と同等以下と任命権者が認めるもの
(3)
かつて職員であった者をもって補充しようとする職でその者がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認めるもの
(4)
競争試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職又は職務及び責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると認める職
(5)
前各号に規定するもののほか、任命権者が選考によることが適当であることを認める職
(選考により昇任させる職)
第3条
次の各号に掲げる職への昇任は、それぞれ選考によるものとする。
(1)
職務の級6級以上の職又はこれに相当するものと任命権者が認める職
(2)
人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下と任命権者が認めるもの
(3)
昇任させようとする職員がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認める職
(4)
競争試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職又は職務及び責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職
(5)
前各号に規定するもののほか、任命権者が選考によることが適当であると認める職
(選考に合格したものとみなすことができる職)
第4条
任命権者は、人事行政の運営上必要があると認める場合においては、人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で当該競争試験又は選考に係る職に相当するものと人事委員会が認めるものについて、当該競争試験又は選考に合格したものとみなすことができる。
(選考の委任)
第5条
任命権者は、定型的な選考その他任命権者が適当と認める選考については、その実施を町長に委任することができる。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第6条
この規則の実施に関し必要な事項は、別にこれを定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年6月13日からこれを適用する。
附 則(昭和34年10月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月4日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。