○三股町情報公開条例
(平成13年3月26日条例第3号)
改正
平成17年12月14日条例第36号
平成21年12月21日条例第22号
令和5年9月19日条例第10号[未施行]
(目的)
第1条
この条例は、地方自治の本旨にのっとり、情報公開に関し必要な事項を定め、三股町(以下「町」という。)が町民の知る権利を踏まえ、町政に関して説明する責務を果たすことにより、公正で透明な町政の実現と町政への住民参加を推進し、町の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、公平委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、水道事業管理者及び議会をいう。
2
この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(マイクロフィルム、磁気テープ等から出力され、又は採録された文書、図画及び写真を含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として保有するものは除く。
(実施機関の責務)
第3条
実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たって、公文書の開示を請求する権利と個人の基本的人権を尊重し、最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条
この条例に基づき公文書の開示を請求する者は、この条例の目的に即し適正に運用しなければならない。
(請求権者)
第5条
何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する公文書の開示を請求することができる。
(請求方法)
第6条
前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1)
開示請求者の氏名及び住所(法人その他の団体(国、地方公共団体及び独立行政法人等を除く。)にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所又は事業所の住所)
(2)
公開を請求する情報の件名又は内容
(3)
前2号のほか、規則で定める事項
(公開の決定、方法及び費用)
第7条
実施機関は、開示請求に係る公文書の全部開示、部分開示及び非開示について15日以内に開示請求者に通知するものとする。
2
実施機関は、開示請求者に対し、前項の全部開示及び部分開示について、その旨並びに開示する日時及び場所を、非開示についてその旨を、書面により通知しなければならない。
3
やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示決定をすることができないと認めたときは、その期間を延長することができる。
この場合、実施機関は、延長の期間及び理由を開示請求者に通知するものとする。
4
公文書の公開は、文書、図画及び写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して、町長が定める方法で行うものとする。
5
実施機関は、公文書を公開することにより、当該公文書を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認められるとき、又は部分開示をする場合その他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書の公開に代えて、当該公文書を複写したものを閲覧させ、又はその写しを交付することができる。
6
開示請求者は、公文書の開示について三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。
(公開しない文書及び部分公開等)
第8条
実施機関は、第6条の規定により開示の請求があった公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されているときは、当該公文書を開示しないことができる。
(1)
法令又は条例の定めるところにより、公開することができないとされている情報
(2)
個人に関する情報であって、公開することにより、その個人の権利、名誉、幸福及び人権を害するおそれがあると認められるもの。
ただし、次に掲げるものを除く。
ア
法令又は条例等により何人でも閲覧することができる情報
イ
公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ
その他公益上必要であると認められる情報
(3)
行政運営に関する情報であって、国等の機関及び法人その他の団体等との協力、関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
2
開示請求に係る公文書に前項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、当該請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分を除いて当該公文書の公開をすることができる。
3
公開の請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体、健康、財産又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないで、前条第1項の規定により公文書の公開をしない旨の決定をすることができる。
(不服申立てに関する手続)
第9条
公文書の公開等の請求に対する決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに係る実施機関は、当該不服申立てが不適法であるとき、又は不服申立てを容認するときを除き、遅滞なく、三股町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該不服申立てに対する決定又は裁決を行うものとする。
(情報公開審査会)
第10条
前条に規定する諮問に応じて審査を行わせるため、三股町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会は、前項に定める審査のほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、又は建議することができる。
3
審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
4
委員は、町長が委嘱し、任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
審査会は、第1項の審査を行うため必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員その他の関係者に対して、出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
6
審査会の会議は非公開とし、委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
7
前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(他の法令との調整)
第11条
この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合については、適用しない。
(運用状況の公表)
第12条
町長は、毎年1回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(文書管理)
第13条
実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運営に資するため、公文書の適正な管理に努めるものとする。
2
文書の管理については、規則でこれを定める。
(指定管理者の情報公開)
第14条
指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町の公の施設の管理を行う指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、町の公の施設の管理を行うに当たり保有する文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)の公開に努めるものとする。
2
実施機関は,前項の公の施設に関する文書等であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書等を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3
前項の規定に基づき指定管理者から提出を受けた文書等については、第2条第2項に規定する公文書とみなしてこの条例を適用する。
(委任)
第15条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
(適用)
2
この条例は、この条例の施行の日以降に決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了した公文書について適用する。
(施行の日前の公文書)
3
実施機関は、この条例の施行の日前に決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了した公文書について、公開の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。
附 則(平成17年12月14日条例第36号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月21日条例第22号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。