○三股町町長事務査察規程
(昭和28年11月16日訓令第4号)
改正
昭和43年4月1日訓令第8号
平成19年3月19日訓令第7号
平成23年3月30日訓令第1号
第1条
事務の刷新及び能率の向上を図るため、この訓令により庁内課(室)の事務査察を行う。
第2条
事務査察は、町長がこれを行う。
第3条
事務査察は、毎年5月及び11月の年2回の定例査察のほか必要により臨時査察を行うものとする。
第4条
事務査察の概目は、次のとおりである。
(1)
執務計画について
(2)
事業及び予算執行について
(3)
職員の執務について
(4)
文書による事務の整備について
(5)
課(室)内の管理について
第5条
町長の命を受けて副町長が査察を行ったときは、その結果を速かに町長に報告すると共に関係の課(室)に通知し、事務の参考に資するものとする。
第6条
その他必要な事項は、その都度これを示すものとする。
附 則
この訓令は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和43年4月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。