(令和5年6月9日告示第44号)
改正
令和5年12月4日告示第80号
(目的)
(定義)
(支給対象者)
(2) 令和5年1月から令和5年12月の家計急変世帯 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月から令和5年12月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)ただし、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯として給付を受けた世帯に属する者を含む世帯(当該者が該当する世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)及び基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し非課税世帯等給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯のいずれかに該当する世帯は対象から除くものとする。
(支給額)
(受給権者)
(支給の方式)
(代理による申請)
(申請期限)
(支給の決定)
(非課税世帯等給付金の支給等に関する周知等)
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
(不当利益の返還)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
(委任)
様式省略