○三股町学校給食費負担軽減補助金交付要綱
(令和5年1月18日教育委員会告示第1号)
第1章
第1節 定義
(趣旨)
第1条
この告示は、保護者の経済的負担を軽減し、もって子育て支援を拡充するため、学校給食費を予算の範囲内において補助することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和44年4月1日規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
補助金等の交付に関する規則(昭和44年4月1日規則第6号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2)
学校給食相当費 前号の学校給食費と同額の費用をいう。
(3)
保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(4)
三股町学校給食会 各学校長、PTA会長等で構成され、町の学校給食を総括する会をいう。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付対象となる者は、三股町立中学校に在席している生徒の保護者とする。
2
前項の規定にかかわらず、生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を受けることができない。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている場合
(2)
他市町村等の制度により、学校給食費の全額補助を受けている場合
(3)
学校給食費を滞納している者(学校と納付誓約をし、確実に履行している者を除く。)
(4)
三股町就学援助規則により補助を受けている場合
[
三股町就学援助規則
]
(5)
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、国又は地方公共団体の負担において、学校給食費の補助等を受けた場合は、補助金の額から当該補助金に相当する額を控除した額とする。
(補助金の交付申請等の委任)
第5条
第3条第1項に規定する補助対象者は、三股町立中学校校長(以下、「学校長」という。)が指定する日までに、学校長を経由して三股町学校給食会に三股町学校給食費負担軽減補助金申請書兼委任状(別記様式第1号)を提出するものとする。
[
第3条第1項
]
2
(補助金の交付申請)
第6条
前条の規定により委任を受けた三股町学校給食会は三股町学校給食費負担軽減補助金交付申請書(別記様式第2号)により町長に申請しなければならない。
(交付決定)
第7条
町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査した上で、速やかに補助の可否を決定し、三股町学校給食費負担軽減補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(交付の方法)
第8条
この補助金は、概算払により交付する。
(補助金の請求)
第9条
第7条の規定により交付決定を受けた者は、町長が指定する日までに、三股町学校給食費負担軽減補助金請求書(別記様式第4号)により請求するものとする。
[
第7条
]
(補助事業等の変更)
第10条
補助対象者は、第7条に規定する決定通知書を受けた後において、補助事業等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ三股町学校給食費負担軽減補助金変更交付申請書(様式5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
[
第7条
]
2
町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるものについてはこれを承認し、三股町学校給食費負担軽減補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条
補助対象者は、補助事業が完了したときは三股町学校給食費負担軽減補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第12条
町長は、前条の規定による報告を受けた場合において報告書等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その旨を三股町学校給食費負担軽減補助金交付確定通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条
町長は、保護者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、 補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)
第3条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2)
第3条第2項各号に掲げる要件に該当するに至ったとき。
[
第3条第2項各号
]
(3)
偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第14条
この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第 4 条関係)
補助金の月額
生徒1人につき 4,600円/月
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号