(令和3年11月11日条例第20号)
ハラスメントは、町民のみならず社会からの信用及び信頼を失うこととなる。
そのため、身分、職位及び職責にかかわらず、互いに人格を尊重し、相互に信頼し合うことで、その能力を十分に発揮することができるようにするため、三股町議会はハラスメントを防止し、全ての町の職員や町の関係団体職員(以下「職員等」という。)の良好な勤務環境の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
(議長の責務)
(議員の責務)
(研修等)
(事実関係の把握等)
(公表等)
(被害者のプライバシーの保護等)
(委任)