○三股町議会ハラスメント根絶条例
(令和3年11月11日条例第20号)
ハラスメントは、町民のみならず社会からの信用及び信頼を失うこととなる。
そのため、身分、職位及び職責にかかわらず、互いに人格を尊重し、相互に信頼し合うことで、その能力を十分に発揮することができるようにするため、三股町議会はハラスメントを防止し、全ての町の職員や町の関係団体職員(以下「職員等」という。)の良好な勤務環境の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条
この条例は、職員等が個人として尊厳を尊重された良好な勤務環境を確立するため、町議会議員(以下「議員」という。)によるパワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント、誹謗、中傷、風説の流布等により、人権を侵害し、又は不快にされる行為(以下「ハラスメント」という。)の防止のため措置等を講ずるとともに、ハラスメントの被害者に配慮することにより、議員によるハラスメントを防止及び根絶することを目的とする。
(議長の責務)
第2条
議長は、ハラスメントの防止及び根絶に努めるとともに、議員によるハラスメントがあるときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。
(議員の責務)
第3条
議員は、町政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理観を持ち、地方自治の本旨にしたがって、その使命の達成に努めなければならない。
2
議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲を低下させ、勤務環境を害するものであること並びに職員等が職務遂行上の対等な立場にあることを自覚し、職員等の人格を尊重した活動をしなければならない。
3
議員は、当該議員によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明にあたるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。
4
議員は、職員等に対しハラスメントに当たる行動又は言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該行動又は言動を行っている者に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めなければならない。
(研修等)
第4条
議長は、ハラスメントの防止及び根絶を図るため、議員に対し必要な研修等を実施しなければならない。
(事実関係の把握等)
第5条
議長は、職員等からハラスメントに関する苦情の申入れがあったときは、別に定めるところにより、速やかに、当該苦情に係る事実を把握し、今後のハラスメントの防止策を講ずるものとする。
(公表等)
第6条
議会は、前条により議員によるハラスメントがあったことを確認したときは、当該ハラスメントを行った議員の氏名の公表及びその他必要な措置を講じなければならない。
2
議会は、町長から議員によるハラスメントがあったことを報告されたときは、懲罰特別委員会から意見を聞き、ハラスメントを行った議員の氏名の公表及びその他必要な措置を講じなければならない。
(被害者のプライバシーの保護等)
第7条
議員は、ハラスメントの被害者のプライバシーの確保に十分拝領し、当該ハラスメントに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
議会は、この条例の施行後4年以内に、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。