○三股町一時預かり事業実施要綱
(平成28年3月30日告示第35号)
改正
平成29年6月27日告示第52号
平成30年8月30日告示第37号
令和元年8月16日告示第48号
三股町一時預かり事業実施要綱(平成24年三股町告示第35号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この要綱は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育所、幼稚園及び認定こども園(以下「保育所等」という。)において一時的に預かり、必要な保護を行うために必要な事項を定め、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条
事業の実施方法については次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
一般型
ア
実施場所については、町内の保育所等とする。
イ
対象児童は、主として保育所等に通っていない、又は在籍していない乳幼児とする。
ウ
設備基準及び保育の内容については、児童福祉法施行規則(昭和23 年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36 条の35 第1号イ、ニ及びホに定める設備及び保育の内容に関する基準を遵守しなければならない。
エ
職員配置については、規則第36条の35 第1号ロ及びハの規定に基づき、乳幼児の年齢及び人数に応じて当該乳幼児の処遇を行う者(以下「保育従事者」という。)を2人以上配置し、そのうち保育士を2分の1以上としなければならない。
オ
前号の規定にかかわらず、保育所等と一体的に事業を実施し、当該保育所等の職員(保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士1人で処遇ができる乳幼児数の範囲内において、保育従事者を保育士1人とすることができる。
カ
保育士以外の保育従事者の配置は、以下の研修を修了した者とする。
(ア)
「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521 第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者
(イ)
子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者。ただし、平成32年3月31日までの間に修了した者とする。
キ
利用期間については、原則として月に14日以内とする。
(2)
幼稚園型Ⅰ
ア
実施場所については、幼稚園又は認定こども園(以下「幼稚園等」という。)とする。
イ
対象児童については、町内に居住し、幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園等において一時的に保護を受ける者とする。
ウ
設備基準及び教育・保育の内容については、規則第36条の35第2号イ、二及びホに定める設備及び教育・保育の内容に関する基準を遵守しなければならない。
エ
職員の配置については、規則第36条の35第2号ロ(附則第56条第1項において読替え)及びハに基づき、幼児の年齢及び人数に応じて当該幼児の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を2人以上配置し、そのうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者を2分の1以上とする。
ただし、当分の間の措置として3分の1以上とすることができる。
オ
前号の規定にかかわらず、幼稚園等と一体的に事業を実施し、当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭免許状所有者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人で処遇ができる乳幼児数の範囲内において、教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人とすることができる。
カ
保育士又は幼稚園教諭免許状所有者以外の教育・保育従事者の配置は、(ア)から(カ)に掲げる者とする。ただし、(ウ)から(カ)までに掲げる者を配置する場合には、園内研修を定期的に実施することなどにより、預かり業務に従事する上で必要な知識・技術等を十分に身につけさせなければならない。
(ア)
「子育て支援員研修事業の実施について」の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者
(イ)
子育ての知識と経験及び熱意を有し、ガイドラインの別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者。ただし、平成32年3月31日までの間に修了した者とする。
(ウ)
小学校教諭普通免許状所有者
(エ)
養護教諭普通免許状所有者
(オ)
幼稚園教諭教職課程又は保育士養成課程を履修中の学生で、幼児の心身の発達や幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認められる者
(カ)
幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有していた者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項又は第11条第4項の規定により免許状が失効した者を除く。)
(申請)
第3条
一時預かり事業(一般型)の利用及び延長を希望しようとする者は、「一時預かり事業(一般型)利用申込書」(様式第1号)を保育所等に提出しなければならない。
ただし、緊急に必要があり、利用申込手続が困難な場合は、口頭で申込みすることができる。この場合、事後において速やかに申込書を提出しなければならない。
(通知)
第4条
保育所等の施設長(以下「施設長」という。)は、前条の申込書を受理した場合において、事業利用を承諾したときは、「通知書」(様式2号)により保護者へ通知するものとする。
(利用状況の報告)
第5条
施設長は、各月の利用状況について、翌月上旬までに、町長に報告するものとする。
ただし、幼稚園型Ⅰについては、省略する。
(委任)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月27日告示第52号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年8月30日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月16日告示第48号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
様式省略