(1) 次のいずれかの要件に該当する者であって、町内に住民票を異動させることに了承する者。ただし、委嘱を受ける前に既に住民票を異動し、町内に定住又は定着している者を除く。ア 生活の拠点を3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)並びに札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域以外の地域から町内へ移す者
イ 他の市町村において、隊員として同一地域に2年以上活動した経験があり、その解嘱から1年以内の者
ウ 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者としての活動2年以上、かつJETプログラムを終了した日から1年以内)