減免の要件 | 減免期間 |
1 | 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあった場合 | 納付又は納入することが困難であったと認められる期間 |
2 | 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、若しくは負傷し、又は死亡したため多額の出費を要した場合 | 納付又は納入することが困難であったと認められる期間 |
3 | 納税者又は特別徴収義務者が解散した場合 | 納付又は納入することが困難であったと認められる期間 |
4 | 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする者が失業又は事業の休廃止若しくは著しい損失により、生活又は事業の継続について困難となった場合 | 納付又は納入することが困難であったと認められる期間 |
5 | 納税者又は特別徴収義務者が病気にかかり、若しくは死亡し、又は身体の拘束を受け、他に納税に関する事務を管理するもの(以下「納税事務管理者」という。) がいなかったため納税することが困難であったと認められる場合 | 納税事務管理者がいなかった期間 |
6 | 通信、交通の途絶その他納税者等の責めに帰することができない理由(納税通知書、更正決定通知書又は督促状を公示送達した場合を含む。) により、納税することが困難であったと認められる場合 | 当該理由が存続した期間(公示送達をした場合にあっては、当該納税通知書等の交付の日までの期間) |
7 | 納税者又はその者と生計を一にする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている場合 | 全ての期間 |
8 | 納税者又は特別徴収義務者が、会社更生法(平成14年法律第154号)第24条第2項の規定により滞納処分の中止を命ぜられた場合又は更生手続開始の決定があったことにより、同法第50条第2項の規定により滞納処分をすることができない場合 | 滞納処分をすることができなかったと認められる期間 |
9 | 納税者又は特別徴収義務者の財産の全部又は大部分につき、法第13条の2(繰上徴収)第1項第1号に規定する強制換価手続が開始されたため納税資金の調達が著しく困難となった場合 | 納税資金の調達が著しく困難であったと認められる期間 |
10 | 前各号に掲げるもののほか、前各号に類する事情等により、納税資金の調達が著しく困難であり、町長が減免の必要があると認めた場合 | 納税資金の調達が著しく困難であったと認められる期間 |