○三股町工事検査員規則
(平成20年10月1日規則第15号)
改正
平成23年3月30日規則第2号
令和6年7月23日規則第12号
(趣旨)
第1条
本町が施工する建設工事及び委託業務(以下「工事等」という。)の検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
出来高検査とは、工事等の打切り、非常災害等による損害、部分使用、部分払及び請負契約解除等の場合に、工事等の既済部分(工事現場にある検収済みの工事材料を含む。以下「出来高」という。)を確認する検査をいう。
(2)
中間検査とは、工事等の途中に行う検査で、その工事等の状況を考察し、契約の履行を確認するものをいう。
(3)
竣工検査とは、工事等の完成を確認する検査をいう。
(4)
随時検査とは、工事中、工事等の状況を抜き打ち的に査察する検査をいう。
(5)
工事担当課長とは、工事等を発注する課(室)の課(室)長をいう。
(検査の種類)
第3条
工事等の検査の種類は、出来高検査、中間検査、竣工検査及び随時検査とする。
(工事検査員)
第4条
工事等の検査は、町長の指定した工事検査員(以下「工事検査員」という。)をもって充てる。
2
工事検査員は、総務課(以下「所属課」という。)に所属するものとする。
(工事検査員の服務)
第5条
工事検査員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
2
工事検査員は、職務上知り得た秘密に属する事項については、これを他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(検査の立会い)
第6条
工事等の検査(随時検査を除く。)を工事検査員が実施する場合は、工事担当課長は、請負者並びに監督員及び関係職員(以下「立会人」という。)を立ち会わさせなければならない。
(工事概要書の提出)
第7条
工事担当課長は、請負契約締結後に工事概要書を作成し、工事検査員に提出するものとする。
2
工事検査員は、前項の規定により関係書類の提出を受けたときは、その工事等について、検査の準備をしなければならない。
(検査の手続)
第8条
工事担当課長は、工事等の検査を受けようとするときは、工事検査依頼書(様式第1号)を工事検査員に提出しなければならない。
(検査の連絡)
第9条
前条により検査の依頼を受けたとき工事検査員は、7日以内に検査の日時を定め、工事担当課長に連絡しなければならない。
(書類の提出等)
第10条
工事担当課長は、工事等の検査について、検査の日時決定後、速やかに工事検査員に対して必要関係書類を提出しなければならない。
(監督員及び立会人の意見)
第11条
監督員及び立会人は、検査の内容について意見を述べることができる。
2
前項の場合において、工事検査員は、監督員及び立会人と工事検査員の意見が一致しないとき又は検査の実施について疑義を生じたときは、その旨を工事担当課長に報告しなければならない。
3
前項の報告を受けた工事担当課長は、問題の解決に努めなければならない。
(契約の相手方等が立ち会わない場合の検査の実施)
第12条
請負者が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、欠席のまま検査を実施することができる。
2
前項の場合において、工事検査員又は工事担当課長は、請負者から検査の結果につき異議の申出があっても、これを受理しないものとする。
(検査の実施)
第13条
工事等の検査は、現地において契約書、仕様書及び設計図書等と対照して、厳正に行わなければならない。
2
水中又は地中等で外部から検査を行いがたい部分は、監督員の記録により考査認定することができる。
3
工事等の検査で、特に必要があると認めるときは、一部を取り壊して検査をすることができる。
4
工事検査員は、仕様書に記載されたところにより、検査のため理化学試験を行う必要があるときは、請負者に試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
5
検査に当たって、理化学試験及び試運転その他の処置を必要とするときは、その結果を待って、合否の判定をしなければならない。
(検査結果の報告)
第14条
工事検査員は、出来高検査の結果、契約書に基づき適合した出来高について、工事出来高検査調書を工事担当課長に提出しなければならない。
2
工事検査員は、中間検査及び竣工検査が終了したときは、工事検査調書を工事担当課長に提出しなければならない。
3
工事検査員は、出来高、中間及び竣工検査の結果、施工内容に違反した箇所があるときは、工事完成検査調書により期限を定めて補修又は改造を工事担当課長に要請しなければならない。
4
工事担当課長は、前項の補修又は改造が終了したときは、再検査依頼書(様式第1号)により再検査を受けなければならない。
ただし、軽微な補修については、確認報告書(様式第2号)をもってこれに代えることができる。
附 則
この規則は、平成20年10月1日より施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第8条、第14条関係)
工事検査(再検査)依頼書
様式第2号(第14条関係)
確認報告書