【新型コロナウイルス対応】三股町休業要請等協力金・支援金の支給について
1 趣旨
本県における新型コロナウイルス感染者が相次いで確認される中、県は休業要請の対象地域を、西都市・児湯郡圏域から県下全ての圏域に拡大し、スナックなど接待を伴う飲食店に休業要請を、カフェや居酒屋などの食事提供施設に短時間営業を要請することを踏まえ、町は当該要請に応じた対象事業者に対し、県と連携して、協力金・支援金を支給することとしました。
これとは別に、町は、町の要請等に応じた対象施設に対して、県と連携した協力金・支援金に追加する形で、町独自の支援金を支給することとしました。
(注)三股町内にお住まいの方でも、都城市など町外に店舗がある場合は当該店舗が立地する市町村で申請を行うこととなりますので、ご注意ください。
※休業要請等協力支援金のチラシはこちらからご覧いただけます。
2 休業要請協力金・支援金の概要
県連携支援型
休業等を要請する期間
令和2年8月1日(土)から令和2年8月16日(日)までの16日間。
ただし、8月1日(土)から休業することが困難な場合は、8月3日(月)から8月16日(日)までの14日間休業すれば、協力金等の支給対象。
要請内容・協力金及び支援金額【表1】
町独自支援型(県の支給要件を満たさない場合、町独自の支援金のみの支給も可能)
休業等を要請等する期間
令和2年8月3日(月)から令和2年8月16日(日)までの14日間。
ただし、8月3日(月)から休業することが困難な場合は、8月7日(金)から8月16日(日)までの10日間休業すれば、町独自の支援金の支給対象。
要請等内容・支援金額【表2】
県支援連携型・町単独支援型の支給額一覧
協力支援金の申請手続き
交付対象者
三股町内に接待を伴う飲食店やその他飲食店(宅配・テイクアウトを除きます。)を有し、令和2年7月30日以前に、当該飲食店の運営を実店舗で開始したことが確認でき、県の要請又は町の協力依頼に応じた法人又は個人事業者。
(注)三股町内にお住まいの方でも、都城市など町外に店舗がある場合は当該店舗が立地する市町村で申請を行うこととなりますので、ご注意ください。(再掲)
申請受付・書類
交付申請される方は、協力支援金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、8月17日(月)以降、9月30日(水)までに町企画商工課宛てご提出下さい。
※8月17日(月)から8月31日(月)は役場1階ロビーで受け付けを行っています(受付時間は9時から16時で、土日を除きます)。
【添付書類】
(1)誓約書兼同意書(様式第2号)
(2)食品衛生法に基づく営業許可書の写し
(3)営業の実態が分かる次の書類
・直近1期分の確定申告書の写し(今年開業した事業者は開業届等)
(4)要請期間中の休業等の状況が確認できる書類(休業等をお知らせする張り紙等の写真等)
※参考様式を作成しましたので、添付をご覧ください
(5)対象施設の外観及び内観の写真(外観は店舗の看板の見えるもの、内観は飲食スペースが確認できるもの)
(6)協力支援金交付請求書(様式第3号)
(7)請求書記載の振込口座が確認できる書類の写し(通帳の写し等)。
※銀行、支店(出張所等)、預金種別、口座番号、口座名義(カタカナ部分)が分かるようにコピーしてください。
(8)法人の場合は国税庁法人番号公表サイトで公表されている基本3情報(①法人番号、②商号又は名称、③本店又は主たる事務所の所在地)の画面の写し
(9)その他町長が必要と認める書類
外部リンク
県の休業要請協力金の内容等につきましては、こちら(宮崎県ホームページ)をご覧ください。
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