【新型コロナウイルス感染症関連】国民健康保険税や介護保険料の減免申請を受け付けます。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯とその世帯にいる65歳以上の人の、国民健康保険税や介護保険料の減免申請を受け付けます。ただし、減免には条件があります。三密を避けるため、郵送での申請が原則です。また、減免に関する相談は電話で受け付けます。
■対象者
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
※重篤な傷病とは、約1ヵ月以上の治療を有すると認められる等、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合です。
②新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入が次の条件をすべて満たす世帯
ア.事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、事業収入等といいます。)のいずれかが前年に比べて3割以上の減少が見込まれること
イ.前年の所得合計額が、1000万円以下であること(国保税減免のみ)
ウ.前年のア.以外の所得合計額が400万円以下であること
※令和3年の所得が0円またはマイナスの場合は減免になりません。
※年金収入など固定的な収入のみの人は対象ではありません。
※株式などの譲渡や配当などの減収は含みません。
※介護保険料の減免は、①又は②と同じ世帯の65歳以上の人が対象です。
■減免額の算定
対象者①・・・全額免除
対象者②・・・前年の合計所得金額によって、全額免除または一部を減額
国民健康保険税の減免額
減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(d)をかけた金額
【減免対象保険税額(A×B/C)】
A:世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
※主たる生計維持者が現行の非自発的失業者の保険税減免制度の対象となる場合は、減免を行いません。非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由により事業収入等の減収が見込まれる場合については、減免の対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
【減免割合(d)】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額によって次のように算定します。
・300万円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・全部
・300万円を超え400万円以下の場合・・・・・・・・8割
・400万円を超え550万円以下の場合・・・・・・・・6割
・550万円を超え750万円以下の場合・・・・・・・・4割
・750万円を超え1,000万円以下の場合・・・・・・2割
・前年の所得にかかわらず、事業等の廃止、失業の場合・・全部
介護保険料の減免額
減免対象保険料額 (A×B/C)に減免割合(e)をかけた金額
【減免対象保険税額(A×B/C)】
A:第一号被保険者の保険料額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額
※介護保険料の減免の計算は、主たる生計維持者の所得を元に算定した減免割合を、被保険者全員に適用します。
【減免割合(e)】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額によって次のように算定します。
・210万円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・全部
・210万円を超える場合・・・・・・・・・・・・・・・8割
・前年の所得にかかわらず、事業等の廃止、失業の場合・・全部
■必要書類
① 国民健康保険税減免申請書または介護保険料減免申請書
② 事業収入等申告書
③ 主たる生計維持者の令和4年1月から申請月の前月までの収入が分かる書類
(月別の売上台帳、給与明細など)の写し
④主たる生計維持者の令和3年1月から12月までの収入などが分かる書類
(月別の売上台帳、給与明細など)の写し
⑤ 申請者の本人確認書類の写し
⑥ 委任状(世帯主以外が申請する場合)
⑦ 通帳の写し
(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるもの)
※新型コロナウイルス感染症の影響により退職したことによる申請の場合、別途「退職理由証明書」の提出を依頼する場合がありますので、ご了承ください。
■窓口
郵送での申請が原則ですが、それが困難な人のために窓口を設置します。
【日時】令和4年7月15日(金)~令和5年3月31日(金)
午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)(※土日祝日は除く)
【場所】役場⑤番窓口(住民税係)
※確定申告時など状況によっては、窓口を変更する可能性もあります。
ご了承ください。
■注意事項
※虚偽の申請その他不正な行為により保険税(料)の減免を受けた場合は、減免を取り消します。
※減免申請の期限は、令和5年3月31日までです。令和5年4月1日以降の申請は無効となりますので、注意ください。