新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響により、町税の納付が困難である場合には、次のとおり、納税を猶予する制度があります。
 詳しくは、下記相談窓口まで、まずはお電話でご相談ください。

徴収猶予

 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして次のようなケースに該当する場合は、徴収猶予制度があります(地方税法第15条)。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合

 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合

 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

 新型コロナウイルス感染症の影響により、町税を一時に納付することができない場合、申請による換価(差し押さえた財産の売却等)の猶予制度がありますので、三股町税務財政課特別収納対策係にご相談ください(地方税法第15条の6)。   

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